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フライング?ネット選挙
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フライング?ネット選挙

2013-05-30 12:47
     あさの克彦都議と共に進めている弊社提案のネット戦略、毎日新聞と産経新聞、そして今度は読売新聞に取り上げられた。これでかなり注目されると同時に総務省、他陣営、選挙管理委員会、等のチェックが入るものと思われる。

    もちろん法に反することをするつもりはこれっぽっちもない。

     本来選挙とは、有権者に対し立候補者の政策や思想等の情報を伝えるために存在しているものであり、これに対し、公職選挙法は候補者に対し抑制を促すことを目的としている。
     例えば「供託金」であれば単なる売名行為や他候補者の妨害、または立候補者の乱立を抑制するものであり、下記の条文であれば立候補者が選挙に対し無尽蔵にお金を掛ける行為を抑制する目的を持っている。

     しかし、現在の公職選挙法は立候補者に対する行き過ぎを抑制を促す一方で、その行動や活動をも縛ってしまうため有権者に対し個人の政策や他候補との争点などをしっかり伝えることが困難となり、その結果若者を始めとする日本全体の投票率低下に繋がってしまっているという側面も持っている。
     特にマスコミでは殆ど取り上げられることのない地方選挙における投票率は惨憺たる状況だ。

     二、三十年前であればホームページを作ったり更新したりする作業は大変お金が掛かる事であった。現在は両者とも安価でこれを行うことが可能であり、ホームページの更新作業に至ってはwordpress、xoops、drupalなどのオープンソースを使ったオープンソースの発達により、全くお金をかけずに行うことができるようになっている。またfacebookやtwitter、mixiはもちろん動画等の配信もyutube、やustreamなどを使い無料で配信をすることが可能となっているのが現状だ。

     であるならば、本来の選挙が有する目的である有権者に対する立候補者の情報提供をより促すことのできるこうした媒体を使った選挙活動はむしろ推進するべきであり、公職選挙法の拡大解釈により禁止させることは抑制ではなく、ともすれば志をもちながら地盤・看板・カバンを持たない候補者への嫌がらせともいえる。
     いずれにしろ、法律の整備がここまで遅くなったのは立法府である国会が怠けていたとしか言い様がない。

     今回私が取り組んでいるネット選挙の新しい形は、現在の公職選挙法と照らし合わせても違反になるとは思えない。

     そもそも公選法内において、インターネットやホームページ等のウェブサービス活用についての明確な条文は無く、下記の条文にもある「文書図画を頒布し又は掲示することができない」との一文からだけでインターネットの使用を抑制する事に無理がある。
     ましてや、ここでいう「頒布」とは不特定の有権者に対し配ることを指しており、ウェブ上にあるホームページは各個人が、目的を持ち検索し、見たいものをクリックする行為により閲覧されるものであるから、不特定の人たちに配る行為、つまり「頒布」にはあたらない。

     また、免責事項確認の上ウェブ会員に登録してもらい、IDとパスワードでログインした中での情報共有は、完全に関係者に対する事務連絡という扱いになる。

     いずれにせよ有権者にとって候補者の情報や政策をより多く集めた上で、投票行為に至るまでの意思決定ができるようになることは、それを評価される政治家はもちろん、確かな情報を得て投票所に行ける有権者、延いては政治離れが加速する日本において良いことしかないのだ。

    第百四十六条  何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
    2  前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。
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