▼第18号
---------- 2018/08/20
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WELWELと子どもを笑顔にするメルマガ ^^
毎週月曜日発行
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私たちの団体は人身取引防止をモットーに活動しています。
しかし、あまりグロテスクな臓器売買の話をしても信じ難いでしょうし
またしんどいでしょうから、真面目な話とベトナムな情報のバランスで
提供していきたいと思います。
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[告知]
9/19から10/3までベトナムで支援しておりますので、メルマガの発行がありません。
ご理解ください。
大阪の森ノ宮にて、ベトナム語教室をプレオープンしました。
日本の絵本をベトナム語でベトナムの子ども達に読んであげれる
そんなスキルを身につけて社会貢献につなげていけたらと思います。
フリードリンクで、まったりネイティブな先生と学びましょう。
9/14の日本語教室は、先生の都合により中止です。
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□ 真面目な話 □
改正民法766条に基づけば、面会交流権は子と親の両方の権利であり、或いは社会状況の変化を受ければ子の権利である側面が強いとも解されているのであって、子連れ別居を強行して(子を不当に連れ去って)、面接交渉権と養育費請求権で離婚等を人質交渉する取引は、すでに否定されるべき調停の運用である。
平成21年7月8日横浜地方裁判所 家月63・3-95では
原告は,幼少の年代における長女と交流することにより得られたはずの親としての心理的な満足を得る機会を失い,また,今後も当面は長女と面会して同様の心理的な満足を得ることができない状態となり,我が子に会いたいという思いを日々募らせているものと察することができる。このような損失及び心情を考慮すると,原告の被った精神的な損害は軽微なものとはいえない。
(中略)
被告が本件合意に係る面接交渉を拒絶した行為は,原告の面接交渉権の侵害として不法行為を構成する。
この不法行為は人権侵害を不法行為としている事から、面接交渉が、人身取引として認められた事例である。
つまり日本での人身取引の事例は、売春や隷属就労だけではなく
他人の人身を不当に拘束して権利や利益と取引する交渉として、今、
子や親が有する面会交流権の侵害は、人身取引事犯である事は否めない。
日本では臓器売買という恐ろしい人身取引の事例は明るみに出ていないが、人が成人になるまでの権利を奪為に拘束する事は、手足をもがれた状態ともいえるのであり、面会交流を一方的に制限する事は犯罪行為である事を熟知しておくことが、日本人のこれからの子どもスマイル社会を作る上で必須であるといえるのです。
■ ベトナムな情報 ■
ダナンのゴールデンブリッジが開通
これはすごい (*@-@*)