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令和6年受験用[Step.2民法11]用益物権
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まずは、物権の分類についてまとめましょう。物権は占有権と本権に分かれ、本権は所有権と制限物権に分かれます。制限物権は、さらに用益物権と担保物権に分類されます。この項目での勉強の中心は、用益物権です。用益物権というのは、ある物を使用・収益するための権利という意味です。具体的には、地上権、永小作権、地役権がこのグループに属します。