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令和6年受験用[Step.2農地法04]5条許可
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農地の転用のための権利移動について規制するのが農地法5条です。つまり、転用と権利移動を同時に行うケースを対象とします。この場合、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。許可を受けない限り、その契約は無効ですし、農地に関する権利は移動しません。ただし、市街化区域内の農地については、予め農業委員会に届出をすれば、許可を受ける必要がなくなります。