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令和6年受験用[Step.2民法04]無権代理・表見代理
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代理人を名乗る人に代理権がない場合、無権代理という問題になります。本人は、無権代理を追認したり、逆に追認を拒絶することができます。また、相手方には、催告権・取消権などの権限が与えられます。無権代理ではあっても、本人に帰責性があり、相手方が善意無過失だった場合には、表見代理が成立し、代理行為が有効となります。