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令和6年受験用[Step.2民法33]遺留分会員無料8:42
令和6年受験用[Step.2民法33]遺留分
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遺言を残したからといって、すべての財産を被相続人の思い通りに処分することはできません。相続財産の一定部分は、被相続人の意思によっても奪うことのできないとされているのです。この一定部分のことを遺留分といいます。遺留分に対して権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

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