令和5年受験用[Step.2宅造法02]宅地造成工事規制区域
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宅地造成等規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について、都道府県知事が指定するエリアのことをいいます。この区域では、宅地造成工事を行うにあたり、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、宅地造成工事に該当しない行為であっても、都道府県知事への届出が必要になる場合があります。