haken_taigu_01.jpg2015年9月に改正された労働派遣法では、第四十条の3に「派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に...続きを読む
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