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どうも、特殊犯罪アナリストの丸野裕行です。刑法246条には詐欺罪の条文があります。【人を欺き財物を交付させた者、10年以下の懲役に処す】。この方法によって、財産上不法利益を得て、又、他人に得させた者に関しても同罪とする。第1項に関しては物品を交付させた詐...続きを読む
RSSブログ情報:https://getnews.jp/archives/3328904
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