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労働基準法第十六条では、使用者(雇用側)が違約金や損害賠償額を予定する契約をしてはならないという「賠償予定の禁止」が定められていますが、必ずしも守られていない実態もある模様。引っ越し業者で勤めていたことがあるという『Twitter』ユーザーが給与明細の画...続きを読む
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