会員無料 19:33 令和7年受験用[Step.1都市計画法06]開発許可制度 開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更という意味です。一定規模以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。許可が必要となる規模は、市街化区域・市街化調整区域などエリアによって異なります。また、許可不要で開発行為ができる例外的ケースが多数あります。 1 0 0 視聴期限: 2038/01/01(金) 00:00まで チャンネルに入会して無料視聴 チャンネル会費 月額 4,800円 税込 で入会 視聴に関するご注意 この動画を視聴できる端末をお持ちであることをご確認の上、ご購入ください。 ポイントを消費して動画を購入した直後から視聴可能となり、視聴期限を過ぎると動画を視聴できなくなります。 ニコニコの動作環境を満たした端末でご視聴ください。 ニコニコチャンネル利用規約に同意の上ご購入ください。 動画一覧へ戻る