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令和6年受験用[Step.2宅建業法04]宅建業者の届出
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宅建業者の免許を取得すると、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)が管理する宅地建物取引業者名簿に掲載され、この名簿は一般に公開されています。名簿の登載事項に変更があった場合、変更の届出が必要になることがあります。また、宅建業者を廃業する場合にも、免許権者に届出しなければなりません。