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令和6年受験用[Step.2宅建業法08]業務場所ごとの規制
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宅建業者が業務を行う場所には、事務所、案内所、展示会場などがあります。そして、業務の場所ごとに守るべきルールは違ってきます。専任の宅建士を置かなければならないのはどこか、何人必要か。案内所や展示会場の設置にあたって、事前の届出や標識の掲示が必要か。これらが頻出知識です。