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令和6年受験用[Step.2借地借家法06]建物賃貸借の効力
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建物の賃借人は、その引渡しを受けていれば、第三者に対しても、賃借権を対抗することができます。つまり、賃借している建物が売却されたとしても、その買主に対して賃借権を主張することができるのです。借賃に関し、賃貸人は増額を、賃借人は減額を請求することができます(借賃増減請求権)。