• このエントリーをはてなブックマークに追加
令和6年受験用[Step.2借地借家法06]建物賃貸借の効力会員無料17:11
令和6年受験用[Step.2借地借家法06]建物賃貸借の効力
  • 再生
    1
  • コメント
    0(会員のみコメント可能)
  • マイリスト
    0

登録タグ

建物の賃借人は、その引渡しを受けていれば、第三者に対しても、賃借権を対抗することができます。つまり、賃借している建物が売却されたとしても、その買主に対して賃借権を主張することができるのです。借賃に関し、賃貸人は増額を、賃借人は減額を請求することができます(借賃増減請求権)。

この動画のデバイス別視聴環境
PC Windows・Mac
スマートフォン iPhone・iPad・iPod
Android・その他スマホ

ニコニコ動画の推奨環境