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令和6年受験用[Step.2都市計画法06]開発許可制度
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開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更という意味です。一定規模以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。許可が必要となる規模は、市街化区域・市街化調整区域などエリアによって異なります。また、許可不要で開発行為ができる例外的ケースが多数あります。