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令和6年受験用[Step.2建築基準法02]単体規定
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単体規定というのは、所在場所を問わず、個々の建築物に一律に適用される規定のことをいいます。実際には、沢山の規定があるのですが、ここでは、過去に繰り返し出題された事項のみを確認します。具体的には、防火壁、居室の開口部、アスベスト被害・シックハウス対策、建築物の設備(避雷設備・非常用エレベータ)の4つです。