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令和6年受験用[Step.2盛土規制法02]宅地造成工事等規制区域
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3つの「◯◯区域」のうち、最重要なのが「宅地造成等工事規制区域」です。宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域について、知事が指定するエリアのことをいいます。この区域では、宅地造成等工事を行うにあたり、知事の許可を受けなければなりません。また、宅地造成等工事に該当しない行為であっても、知事への届出が必要になる場合があります。