高橋さん のコメント
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高森ウィンドウズ#326
『天皇のご意思と公的行為』
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日本国憲法第4条に、次のようにある。
「天皇は、この憲法に定める 国事に関する行為のみを行ひ、 国政に関する権能を有しない」
この条文を誤読し、 天皇は国事行為以外のことは 何もしてはいけない、 自分の意思で何かをやったら 憲法違反になると思い込んでいる人が、 知識人にまでいる。
そんなことを言い出したら、 天皇陛下の被災地訪問や園遊会等、 憲法に定められた国事行為以外の 「公的行為」がすべて 「憲法違反」になってしまう。
今回は、憲法第4条の 正しい解釈の仕方と、 実際の「公的行為」がどのような基準で おこなわれているか、 「知識人」にもわかるように 簡潔に解説する!
日本国憲法第4条をがちがちに解釈して第9条をゆるゆるにって逆じゃないとまずいでしょう。
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