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『 極悪凶悪犯人の人権を守ろうとする日弁連と 瀬戸内寂聴さん 』 【Vol.1001】
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『 極悪凶悪犯人の人権を守ろうとする日弁連と 瀬戸内寂聴さん 』 【Vol.1001】

2016-10-24 16:30
    皆さま ごきげんよう。
    私の ブロマガを ご購読くださり、
    ありがとうございます。
    **************************************************


    今月7日、日本弁護士連合会(日弁連)は 福井市で


    人権擁護大会を開き、「2020(平成32)年までに 死刑制度廃止」


    とする宣言案を 賛成多数で採択しました。


    日弁連が 死刑廃止の立場を明確にするのは初めてで、


    死刑廃止国が増えていることを「世界的潮流」と捉えて


    いるとしていますが、国内で死刑制度の必要性を 訴える声は根強く、


    犯罪被害者を支援する 弁護士らに 反発が広がっています。


    採決の結果は、賛成546人、反対96人、棄権144人でした。


    犯罪被害者の思いを よく理解した上で、悩みながらも、


    死刑廃止について 理想を求めて 一歩踏み出すべきではないか、


    と決意したのが 今回の宣言ですが、日弁連の中本和洋会長は、


    死刑廃止に向けた 国際的な「潮流」を強調したのです。


    こんな大事なことに 潮流を重んじるなんて とんでもないことです。



    毎日のように テレビや新聞で見聞きする 耳をふさぎたくなるような


    バラバラ殺人や リンチ殺人、虐待殺人などの 残忍な殺害事件、


    こんな事件に 巻き込まれた被害者や そのご家族をそっちのけで、


    加害者は 顔や氏名を伏せられたまま 〝人権〟に保護されるなんて、


    こんな 理不尽なことはありません。


    「人を一人殺したら、死刑になる覚悟を持て」と私は 言い続けました。


    犯罪に対して、刑罰がなかったら、罪に対して 罰が無かったら、


    被害者が 可哀想すぎではありませんか。


    〝殺され損〟では 理不尽過ぎます。 人命軽視も いいところです。


    殺され損も いいところです。賛成の弁護士達は 自分の子供が


    惨殺されて 加害者の〝人権保護〟と言えるのでしょうか。



    瀬戸内寂聴さんが、先の死刑制度に関するシンポジウムに寄せた


    ビデオメッセージで、死刑制度を批判したうえで 死刑維持を唱える


    人達に対して、 「〝殺したがる ばかども〟と戦ってください」と


    発言していました。 会場には 全国犯罪被害者の会「あすの会」の


    メンバーや支援する弁護士らもおり、「被害者の気持ちを


    踏みにじる言葉だ」と 反発の意を示しました。


    まったく その通りだと思います。 寂聴さんを長く知る私は


    ずうっと 尊敬して参りましたが、この発言には 本当に驚きました。


    仏門に仕える人の言葉とは思えませんでした。


    寂聴さんも、とうとう 焼きが回ったのかと思ったほどです。


    少し前にも 寂聴さんは 「婦人公論」の対談相手の 小保方晴子さんへの


    批判は 〝人の嫉妬〟だなんて 見当違いな、それこそ ハカなことを


    言っておられ 残念に思いました。



    寂聴さんの発言について全国犯罪被害者の会「あすの会」は、


    「被害者は みんな加害者に 命をもって償ってもらいたいと思っている。


    そのどこが悪いのか。 〝ばか呼ばわりされる〟いわれはない」


    と反発の心情を伝えていましたが、その後、日弁連は 寂聴さんの


    発言に対し、「被害者への配慮がなかった」と謝罪しています。


    情けない話です。 釈明しなければならないメッセージを、それも


    凶悪な殺害被害者の方々を軽視するような、軽はずみな言葉を


    使うなんて 残念この上ないです。


    「死刑制度の廃止を含む 刑罰制度全体の改革を求める宣言」は


    死刑制度の是非だけでなく、刑事、司法、福祉など 社会全般にわたる


    国民的議論を提起した 問題を含んでいます。


    弁護士の方々の多数決で決められるものではないのでは、


    との懸念があるのは 私だけではないはずです。



    実際に 日本で起きた記憶に新しい殺人事件ですが、こんなにも


    残虐な事件があるのです。


    事件を伝える報道機関でさえ、途中で報道を 控えたものもあるそうです。


    被害者の方々の恐怖、苦痛、無念さ、ご家族の悲しみは


    私たちの想像を絶するものだと思います。


    この一例を見ても、加害者の人権を守ると言えるのか、


    こんな鬼畜どもに 生きて 償いをさせる価値があるのか、


    私は 本当に日弁連の方々に問いたい。


    日弁連の方達は、 ご自分の家族が 残忍極まりない方法で


    殺されても 死刑廃止を唱えるのでしょうか。


    ●日本で起きた残虐殺人事件をここに 少し あげてみました。


    ・1988年2月23日:名古屋アベック 殺人事件

    被害者は理容師男性(19歳)、理容師見習い女性(20歳)

    (加害者は当時19歳をリーダーのグループ6人

    主犯無期懲役、共犯懲役13年)


    ・1988年11月~1989年1月:女子高生コンクリート詰め 殺人事件

    (戦後日本で起きた最も残忍な殺人事件の一つと言われ、長期に

    わたって監禁、リンチ、強姦等、非道の限りを尽くして殺害。 

    加害者6名全て、当時少年(未成年) 現在、全員が出所済み)


    ・2000年12月:30日~31日:世田谷一家 殺害事件

      (夫婦、子供2人の一家4人が惨殺されるという 強盗殺人、現在も未解決)

     

    ・2002年3月:北九州 監禁殺人事件

    (6人殺害、1人傷害致死 北九州小倉北区 主犯死刑、共犯無期懲役)


    ・2006年4月:秋田県 児童連続 殺害事件

    (能代市の川岸で女児と別の場所で男児の遺体が発見。

    女児の母親が身勝手な犯行により、2008年無期判決の懲役の判決)


    ・2006年8月25日:福岡海の中道大橋 飲酒運転事故

    (飲酒運転の加害者(22歳男性)に追突され水没し、乗用車の

    5人家族の内、3児が死亡。加害者は懲役20年)


    ・2007年3月26日:リンゼイ・アン・ホーカーさん殺害事件

    (被害者(英国籍、当時22歳)を殺害後、加害者(当時28歳)は

    美容整形をして逃走、2011年に殺人罪・強姦致死罪・死体遺棄罪

    などで無期著液の判決)


    ・2007年8月24日:闇サイト 殺人事件

    (愛知県名古屋市内で発生した強盗殺人事件。強盗目的で

    31歳女性を拉致、その後殺害。加害者3名のうち、1名死刑、

    2名に無期懲役の判決)


    ・2010年7月30日:大阪2児 餓死事件

    (母親(当時23歳)の育児放棄により、自宅マンション内に監禁、

    2児(3歳女児と1.9か月男児)が死亡。自分はホストと遊び

    ほおけていた。 2013年、懲役30年が確定)


    ・2012年4月23日:亀岡市 登校中児童ら 交通事故死事件

    (登校中の児童と引率保護者の列に無免許の加害者(未成年)の

    軽自動車が突っ込み、3人死亡、7人が重軽傷。加害少年は

    2013年に懲役5年以上9年以下の不定期刑が確定)


    ・2012年10月:尼崎 連続変死事件

    (大量殺人行方不明事件。8名死亡うち6名について殺人・傷害致死罪

    などで主犯女やその親族名11名が起訴。主犯は12年に自殺、10名に

    裁判員裁判が開かれ、それぞれ罪状確定。2名行方不明、公開手配)


    ・2014年3月3日:柏市 連続通り魔殺傷事件

    (加害者(当時24歳)により死者1名、軽傷者1名と財布、逃走用の

    車を盗み、強盗致死罪として逮捕されたが、無期懲役の判決。

    「またこれで殺人ができる」と容疑者は全く反省を見せていない。


    ●未成年の起こした殺人事件

    ・2013年7月:広島 LINE 殺人事件

    被害者は高等専修学校の女子生徒(16歳) 7名で長時間リンチ後、

    死亡。 (加害者7名は懲役18~13年の実刑判決)


    ・2014年7月26日:佐世保 高1女子 同級生殺害事件

    (被害者は 佐世保市の公立高校に通う女子生徒(当時15歳)、

    加害者の同級生により 殴打の後絞殺され、遺体は首と左手首が

    切断されていた。2015年長崎家裁は少女に対し、専門的な治療を

    受けられる「第三種少年院」に送る決定。


    ・2015年2月20日:川崎中1 殺害事件

    (川崎市の多摩川河川敷で 中学1年男子生徒(当時13歳)が

    少年3名にカッターナイフで首などを切られ、川で泳がせられた後、

    頭部を殴打されて殺害。主犯格の少年(当時18歳)は懲役9~13年。

    他2名(当時17歳)は 懲役6年以上10年以下の不定期刑。




    皆さま、どう思われるでしょうか?








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    では 皆さま 次号をお楽しみに。
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