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平成24年、政府により「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行された。しかし、推計救済対象患者・感染者数が約43万人なのに対し、現在までの受給者総数は、およそ2,600人と大きく下回っている。制度の周知、理解が不徹底なのが実情だ。

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昭和23年7月1日から昭和63年1月27日に渡って、集団予防接種等の際に注射器が不適切に使いまわされたことにより、多くの国民がB型肝炎ウイルスに感染した。また自分が感染していることを知らないまま、子供に母子感染してしまう被害も生じた。感染した人たちは慢性肝炎、肝硬変、肝がんになり、今も苦しんでいる人が多い。
平成24年1月13日に施行された「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」により、決められた必要書類を用意すれば、裁判手続きを経て症状に応じた給付金を受け取ることができるようになったが、このことを知らなかったり、「自分はまだ症状がない=請求できない」と誤解していたりと、制度の周知不足が問題となっている。また資料をそろえることが難しかったり、厚労省による審査スピードが十分といえないなどの要因も、受給者数が少ない理由のひとつだ。

弁護士法人法律事務所MIRAIOでは、給付金請求の無料相談から必要資料の査定、解決までを丁寧かつ迅速に行っている。流れとしては、病状や通院歴を聞き給付金を受け取れる可能性があるかを判断する「①無料相談」、給付金を受け取れる可能性がある場合、給付金請求に必要な書類についての説明と査定を行う「②書類収集・調査」、国に対し給付金を請求する訴状を作成し裁判所に提出する「③裁判手続き」を経て、国との"和解"が成立した場合、給付金が支給される。

MIRAIOに相談した感染者からは、「大変わかりやすく説明していただいた。信頼してお願いできた」(徳島県・女性)、「質問メールに対する回答が早くて大変助かっている」(東京都・男性)、「B型肝炎の発症を医療機関より告知されただけで、治療や補償の窓口が不明な事や、家族・友人等にも言えない心配の日々が続いていた。今回パソコンサイトで法律事務所MIRAIOに相談でき、心配や不安が和らぐ事ができた事に感謝している」(福岡県・男性)など、信頼の声が多数あがっている。

特別措置法による救済は、平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年を目途とすると定められており、既に1年が経過し残り4年以内に請求する必要がある。

【参照サイト】
・B型肝炎訴訟 弁護士法人法律事務所MIRAIO
http://www.miraio.com/medical/bkanen/ 

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