石破 茂 です。
 日本国憲法第1条(「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」)により、天皇陛下のご地位は国民の意思によるものです。
 憲法第41条(「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」)によって、形式論的には国会議員が国民の意思を代表するのであり、いかなる法形式を採るかは別として、ご譲位に関する法律が定足数を充たす衆参両院出席議員(総議員ではない)の過半数によって可決され、成立すればよい、ということになるのでしょうが、そもそも本当にこれを「国民の総意」としてよいのか、全会一致でなければ「総意」とはいえないという考え方も、憲法改正の発議と同じく3分の2で足るとの考え方もありましょう。

 昨年8月8日、天皇陛下がそのお気持ちを全国民に対してビデオメッセージという形でご表明になったのは、主権者である国民一人一人