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音楽クリエイター必見! 「原盤二次使用料」をゲットせよ!
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音楽クリエイター必見! 「原盤二次使用料」をゲットせよ!

2016-07-28 18:13
    皆さん、こんにちは。JNCAで理事をやらせていただいている仁平(にへい)と申します。今回は「ボカロPさん」や「歌い手さん」「楽器を演奏している人」など、音楽系クリエイターの方に是非とも知っていただきたいことを記載します!

    いきなりですが、ボカロPさん、歌い手さん、「原盤二次使用料」って知ってますか?

    そして、「同人CDを作っている方」、「同人・メジャーに係らずCD制作に実演家として参加されている方」には、そのCDの「二次使用」に対する印税=「原盤二次使用料」をもらえるって、知ってましたか?

    以前、やはりJNCAの理事をやっていただいているクリプトンの伊藤社長と一緒に「原盤二次使用料」について「生放送」をさせていただきましたが、JNCAでは、ボカロPさん、歌い手さん達の「原版二次使用料」の徴収代行を行っているのです!

    こういうお話をすると、「著作権印税は音楽出版社経由でもらっているよ」と返答される方が多いのですが、今回、私が話をしているのは「著作権印税」ではありません。「原盤に関する二次使用料」なのです。これは「CDを作った人」「CDの音源制作において打込み・楽器演奏などを行った人」「歌をうたった人」(以下、今回の記事では「対象者」と呼びます)がもらえる印税なのです。

    市場に出回ったCDは「放送で使われたり」「レンタルショップでレンタルされたり」「デジタル機器で複製されたり」する場合があります。これらの利用を「原盤の二次使用」といいますが、そうした二次使用によって「本来は販売されていたはずのCDが販売されなかった可能性」がでてくるわけです。

    ※たとえば「ラジオで流れたから、それを聞いたり・録音したりしたから、CDを買うのをやめた」という場合があるということです。

    そうした「原盤の二次使用」に対する印税を、上記の「対象者」は「請求する」権利があるのです。

    特に、日本レコード協会にて管理されていないCD(同人CDはほとんどがそうです)の場合、「実際に放送で使用されたかどうか」の計測が不可能なので、市場で売れた枚数をもとに、「このくらいは放送で使用されているのではないか」という数字を算出して、それに応じた印税をもらうことができるのです。

    この「原盤二次使用料」の徴収をJNCAに依頼する場合、JNCAへの入会金や年会費等は必要ありません。「原盤二次使用料の徴収をJNCAにまかせるぜ」という簡単な契約をするのみです。

    少し詳しく書いた資料(先に述べたクリプトン伊藤社長と一緒に行った生放送で使用した資料)をコチラに置いておきますので、是非お読みになり、ご興味いただいた場合には、info@jnca.or.jp までご連絡お願いします。ご質問も大歓迎です!


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