猫ちゃんは「器具及び備品」!?
どうも、猫派の悪魔、デスクロにゃんです。
旅先で出会った野良猫ちゃん
先日、色んな確定申告のケースを調べていたら、面白いものを見つけてしまいました。
なんと、猫を経費に落としているケースです。
「いやいや、ペットが経費になるわけないでしょ」と思った方、その感覚は正常です。
普通はなりません。
ですが、世の中には、正当な理由で猫を経費計上しているケースが存在するんですよね。
今回は「生き物が税法上どう扱われるのか」という、ちょっと変わった角度から、お金の話をしてみたいと思います。
◆◇◆税法の世界では、猫は「モノ」扱い◆◇◆
まず最初に、税務・会計の世界において、事業に使うものは「器具および備品」として扱われます。
身も蓋もありませんが、これは「動物」も該当します。
つまり、猫ちゃんも、パソコンやデスクと同じ「資産」のカテゴリに入るわけです。
猫好きとしては「ちょっと待ってくれ」と言いたくなりますが、あくまで税法上の区分の話です。
猫ちゃんの存在がプライスレスであることに異論はないので、切り分けて考えて頂ければと思います。
その上で、当然ですが、どんな猫でも経費になるわけではありません。
大前提として、事業との関連性が必要です。
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