深田萌絵氏が自身のYouTubeで
自民党から内乱罪で
逮捕される恐れがあると配信していました。


まず内乱罪(ないらんざい)を説明します。

内乱罪とは
国家の秩序を転覆させる目的で
暴動を起こす重大な罪です。
仮に、革命が成功した場合は
その行為が正当化され犯罪性は
否定される危険犯とされています。

 
過去の事件で内乱罪が検討されたことはありますが
実際に判決で内乱罪が適用されたことはありません。
現実的に起こることも考えにくい内乱罪ですが
刑法77条には内乱罪が規定されています。

刑法77条 
国の統治機構を破壊し
又はその領土において国権を排除して権力を行使し
その他憲法の定める統治の基本秩序を
壊乱することを目的として暴動をした者

この内乱罪は非常に厳しい罰則があります。

首謀者 : 死刑または無期禁錮

内乱行為を先導した人物、つまりリーダーには
【死刑または無期禁錮】の重い罰則が設けられています。

もし、内乱罪で逮捕されたなら
私も深田萌絵氏を救出、応援したいと思います。

しかし、私の考察では内乱罪ではなく
名誉毀損だと考察しています。

内乱罪は非常に重い罪にあたり
通常なら逮捕状を持った刑事さんが
深田萌絵さんを逮捕しにくるはず。

実際は警察署から呼び出しがあっただけなので
内乱罪ではないと考察します。

一方、深田萌絵氏に刑事告訴した自民党の
萩生田事務所はこのような声明を出しています。

昨年より、ある人物から
萩生田光一に対する度重なる誹謗中傷が続き
度々警告を発していたものの
止める様子がなかったため
法的措置を検討し、告訴状を提出いたしました。

詳細については控えさせていただきますが

告訴状の受理まで数ヶ月を要しましたが

告訴は事実に基づき
適切な手続きに則って行ったものです。

事実無根の情報をSNSで拡散することは
名誉毀損や社会の混乱を招く恐れがあります。

目の前にある情報を鵜呑みにせず
冷静な判断と正確な情報に基づいた発信を
お願いいたします。

このように誹謗中傷という表現からすると
名誉毀損罪で刑事告訴したとみるのが自然です。

しかし、気になるのは『社会の混乱を招く恐れがある』

という文言です。

しかし、これがそのまま内乱罪に
あたるとはいいがたいかなと思います。

名誉毀損罪であれば仮に起訴されたとしても

刑法230条の2で不起訴または起訴猶予となるでしょう。

私は弁護士資格はないですが

私が弁護人になっても不起訴を勝ち取る自身はあります。

これが私の考察です。

いずれにしても6/1にわかると思います。