歴史的に米国が日本に「不当な」圧力をかける時には「米国は日本を守っているが日本はアメリカを守っていない」との論を出す。
 この問題はこのブログでしばしば言及して気tことであるが、米国は日本を守る法的義務を負っていない。
 安保条約「第五条
 各締約国第五条は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」
 米国憲法では戦争権限は議会にある。従ってここでは「米国技官がOKと言ったら行動をとる」以上のものではない。
 これと対比的なのがNATO条約である。「第五条・ 締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは