A-1中国が台湾に対する武力行使の可能性を法律的に規定したのは、2005314日に第10期全国人民代表大会第3回会議で可決された「反国家分裂法」(正式名称:反分裂国家法)。
第八条 「台湾独立」を企てる分裂勢力がいかなる名目で、いかなる形でも台湾を中国から分裂させるという事実を引き起こした場合、または台湾の中国からの分裂を引き起こす可能性のある重大な事変が起こる場合、または平和統一の可能性が完全に失われた場合は、国は非平和的手段やその他の必要な措置をとり、国家主権と領土保全を守らなければならない。
B-1呉江浩駐日中国大使は二〇二四年五月二〇日、中国大使館内「日本の一部の方は台湾有事は日本有事とあおり立てて、中国政府の対台湾政策を歪曲し、中国による武力行使との脅威論をまき散らし、台湾のために戦う(と)まで言い出す政治屋もいます。
日本という国が中国分裂を企てる戦車に縛られてしまえば、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになるでしょう。」