台湾海峡における無害通航に関する中国のコミットメント
中国は、1996年以来、国連海洋法条約(UNCLOS)の締約国として、同条約の海上航行に関する規定に法的に拘束されている。
UNCLOS17条から第19条および第45条に基づき、すべての国は、軍艦を含む沿岸国の領海を通過する無害通航権を有する。ただし、通航が継続的かつ迅速であり、沿岸国の平和、秩序または安全を害さないことが条件。
この権利は、幅が約86220海里で、中国と台湾の12海里の領海を越えた国際水域(公海と排他的経済水域(EEZ))の中央回廊を含む台湾海峡などの国際航行に使われる海峡で適用。
中国当局は、この文脈においてUNCLOSの遵守を繰り返し表明し、同時に水路全体(内水、領海、接続水域、EEZ)に対する主権を強調してきた。例えば、2022年、中国外務省の汪文斌報道官は、台湾海峡は中国の管轄下にある水域を含むものの、UNCLOS17条から第19条に基づき、すべての国の船舶は領海を通過する無害通航権を有し、軍艦は沿岸国の規則を遵守するか、遵守しない場合は退去しなければならない(第30条)と述べた。
20249月、毛寧報道官は、NATO軍艦の通航計画への対応の中で、UNCLOSを明確に参照し、「中国法および国際法に基づき、すべての国が享受する航行権を尊重する」と改めて表明した。
最近の主な発言(20232025年):汪文斌(2022年、2023年にも繰り返し):「台湾海峡は『国際水域』ではない船舶と航空機、軍艦は無害通航を許されるが、中国の主権を脅かすことはできない」と述べ、国連海洋法条約(UNCLOS)における沿岸権と通航の自由のバランスを強調した。
毛寧(20249月):ドイツ軍艦が通航を計画していることに対し、「UNCLOSに基づく航行権」を肯定する一方で、「平和と安定を損なう」可能性のある挑発行為には警告を発した。
林建(202511月):より広範な台湾海峡両岸の緊張に焦点を当て、外国の介入(例:日本の発言)を現状維持への脅威と批判し、通航権を統一への不干渉と暗黙的に結び付けた。
中国人民解放軍(PLA)などの他の当局者も、20242025年の演習でこれに同調し、航行は「中国の安全保障を害してはならない」と述べつつ、非軍事船舶については国連海洋法条約の遵守を明言した。
これらは、管轄権に関する修辞的な主張と国連海洋法条約(UNCLOS)への法的同意を組み合わせたもので、軍事航行を抑止しつつ商業航行(世界のコンテナ船の約50%が毎年通過するため、世界貿易にとって極めて重要)を許可するというパターンを反映している。
統一後の無害通航に関する説明:中国の公式見解は、「一つの中国」原則の下、台湾は中国の領土の不可分の一部であり、統一(平和的か否かに関わらず)は「台湾問題」を国家復興の歴史的使命として解決するというものとなっている。
統一後の海上通航については明確に言及していない。暗黙的に、統一は現在の二重の領有権主張(中国と台湾がそれぞれ12カイリの領海を主張している)を解消し、海峡全体を中国の統一管轄下に置くことになる。当局者の説明や文書から、中国が依然として沿岸国であるため、通航権は引き続き国連海洋法条約(UNCLOS)の規定に従うことが示唆される。領海における無害通航は継続されるが、中国は完全な執行権限を有する。