台湾問題を考える
1;何が大きい問題か
・「日中共同声明」を事実上日本が破った事(日本国民にその意識が不在)
・背景に、米国戦略に沿い、自衛隊が中国攻撃の態勢に巻き込まれている事
(日本側に、日中共同声明などの約束を理解していない)
・中国は軍部が強硬姿勢を発表
・高市首相を始め日本の過激派の発言は中国がどう反応するかの意識が不在
・高市答弁の撤回がなければ、日中関係の基本は
 「協調模索」の時代から「対決の時代」へ移行
2:賠償
賠償に関する戦後の動向
194511月日本が負うべき賠償の調査の賠償委員会(ポーレー委員長)
訪日)し、①賠償のため、最低限の経済を維持するに必要でない全てを
日本から除く、⓶最低限とは日本が侵略した国々の生活水準よりも高く
ない水準を意味するとの内容を含む声明を出した。
1951年サンフランシスコ平和条約では、「日本国は、戦争中に
生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが
承認される」と規定された。
 つまり、日本は戦後賠償を支払うのが当然で、そのためには
日本の経済はぎりぎりの所でもやむをえないというのが当時の
国際感覚であった。
・中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する
戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
参考:周恩来総理は,一九五三年九月日本平和擁護委員会会長
大山郁夫教授を接見した。談話は次のとおりである。
 周総理 日本の軍国主義者の対外侵略の罪悪行為は,中国人民および
極東各国人民に大きな損失を受けさせたばかりでなく,同時に
日本人民にもかつてなかった程の災難を蒙らせました。
「サンフランシスコ平和条約」を見てみよう。
 第十一条:日本国は、極東国際軍事裁判所
並びに日本国内及び国外の
他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾する。」
3:台湾問題「中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重する」とのわが方案に対し、中国側の回答は、「ノー」。事務当局がポケットに入れておいたのが、当初案の末尾につなげて「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」との一文。
ポツダム宣言 第八項 (領土条項)において、「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルべク」、カイロ宣言は、台湾、膨湖諸島は中華民国(当時)に返還する
「一つの中国」という立場から、中華人民共和国政府が中国を代表する唯一の正統政府と認めるのであれば、カイロ宣言にいう「中華民国」とは、中華人民共和国が継承した中国である。したがって、カイロ宣言の履行を謳っているポツダム宣言第八項に基づく立場とは、中国すなわち中華人民共和国への台湾の返還を認めるとする立場を意味する。
ポツダム宣言第八項に基づき、台湾の中国への返還を認めるとの立場は、次の二つのことを意味している。第一に、台湾の最終的地位は未解決であるとの認識である。これは、台湾が中華人民共和国の領土の一部になっているとする中国の立場とは異なるものである。しかし、中国にとってより重要な第二の意味は、台湾が中華人民共和国政府によって代表される中国に返還されるのをわが国が認めることであるから、「二つの中国」あるいは「一つの中国、一つの台湾」は認めない(すなわち、台湾独立は支持しない)、ということである。
・「協力の模索の時代」(日中共同声明)から「対決の時代」へ
・1972年の「日中共同声明」という基礎がなくなるとどうなるか
・1945年の終戦(無条件降伏)の時代に戻る
 中国国内、80周年
・尖閣諸島の実質上の「棚上げ合意」なしに移行
 沖縄本土復帰の時米国
 「領有に関し米国は日本、中国、台湾のいずれの立場も取らない。
  しかし管轄権は日本」
・国連憲章第53条:安全保障理事会は強制行動のために地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。