北方領土に関する諸合意
A:日戦後日本の領域
1:ポツダム宣言(米、英、支三国宣言(1945年7月26日)
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
2:降伏文書(11945年9月2日)
「ポツダム」宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス
3:サンフランシスコ平和条約(1951年9月8日)
第二条:「日本国は、千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
ソ連(ロシア)が千島列島全域を所有する合法性
4:サンフランシスコ平和会議における吉田茂総理大臣の受諾演説(9月7日)
「日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては、帝政ロシアも何ら異議を挿さまなかつたのであります。
(ここで国後、択捉が南千島と明言。吉田首相の反対表明にもかかわらず、翌日千島放棄に署名)
BA:米ソ間の間の約束
1;スターリン発トルーマン宛新書密書(1945年8月16日)
一般指令を修正することを提案します
日本軍がソ連に明け渡す区域に千島全土を含めること
⓶トルーマン発スターリン宛通信
千島列島の全てをソ連極東軍司令官に明け渡す恣意性に同意します。
2 国連憲章第107条「この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
3:解決策に介して、私が姉首相(当時)首相公邸にて行った進言
北方領土に関しては下記を骨子とする日ロ合意を行う。
1:歯舞色丹に関しては、「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。」を基礎に解決を図る。
2:jyな尻・択捉島に関しては、ホつダム宣言、サンフランシスコ平和条約、国連憲章などの国際約束を基礎に解決を図る
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