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脱原発のために改正が必要な主な法令・計画
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脱原発のために改正が必要な主な法令・計画

2012-08-17 11:50

     脱原発のためには、原子力の開発・利用の推進・支援の中止、原子力発電所・再処理施設の建設禁止、使用済燃料の直接処分の実施、高速増殖炉の研究開発の禁止、立地地域への支援のあり方の見直し、などが必要と考えられます。

     そのために改正が必要な主な法令・計画としては、以下のものが挙げられます。

    原子力基本法(昭和30年12月19日法律第186号)
    第一条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。
    第二条  原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
    第 七条  原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等 に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第二条に規定する基本方針に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構において行うものとする。
    第十一条  政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。
    第十四条  原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。
    第十六条  前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。
    第十九条  政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。

    核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年6月10日法律第166号)
    第 一条  この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われる ことを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに 原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等 に関する必要な規制を行うことを目的とする。
    第二十三条  原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める大臣の許可を受けなければならない。
    一  発電の用に供する原子炉(次号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 経済産業大臣
    二  船舶に設置する原子炉(第四号又は第五号のいずれかに該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 国土交通大臣
    三  試験研究の用に供する原子炉(前号、次号又は第五号のいずれかに該当するものを除く。) 文部科学大臣
    四  発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 経済産業大臣
    五  発電の用に供する原子炉以外の原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 文部科学大臣
    2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
    一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    二  使用の目的
    三  原子炉の型式、熱出力及び基数
    四  原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
    五  原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
    六  原子炉施設の工事計画
    七  原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
    八  使用済燃料の処分の方法
    第二十四条  主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
    一  原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
    二  その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
    三  その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
    四  原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
    2  主務大臣は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準 の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなけ ればならない。
    第四十四条  再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。
    2  前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
    一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    二  再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
    三  再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力
    四  再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
    五  再処理施設の工事計画
    六  使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法
    第 四十五条  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第四十六条の二第一項に 規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。再 処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
    2  再処理事業者は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣 の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
    3  経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
    一  第四十四条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
    二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
    第 四十六条  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事(次条第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項にお いて同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理施設を使用してはならない。再処理施設を変更する場合におけ る当該再処理施設についても、同様とする。
    2  前項の検査においては、再処理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
    一  その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
    二  その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

    原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日法律第147号)
    第一条  この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。
    第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
    第 十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者(外国原子力船に係る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき 額が賠償措置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援 助を行なうものとする。
    2  前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうものとする。
    第十七条  政府は、第三条第一項ただし書の場合又は第七条の二第二項の原子力損害で同項に規定する額をこえると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるようにするものとする。

    原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月17日法律第148号)
    第 二条  政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための 措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付す ることを約する契約を締結することができる。

    特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年6月7日法律第117号)
    第 一条  この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物 の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展 と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
    第二条  この法律において「特定放射性廃棄物」とは、第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物をいう。
    8  この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。
    一  残存物を固型化した物
    二  代替取得により取得した物
    9  この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有 用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、 長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
    第十一条  発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性 廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる機構の 業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
    第十一条の二  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
    一  発電用原子炉設置者 その輸入した第二種特定放射性廃棄物
    二  再処理施設等設置者 その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物

    原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年5月20日法律第48号)
    第 一条  この法律は、原子力発電における使用済燃料の再処理等を適正に実施するため、使用済燃料再処理等積立金の積立て及び管理のために必要な措置を講ずること により、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
    第三条  特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等を適正に実施するため、毎年度、経済産業省令で定めると ころにより、経済産業大臣が第四項の規定により通知する額(第五項の変更の通知があった場合は、その変更後の額)の金銭を使用済燃料再処理等積立金として 積み立てなければならない。
    4  使用済燃料再処理等積立金の額は、特定実用発電用原子炉の運転に伴う使用済燃料の発生の状況、再処理施設の再処理能力及び稼働状況(分離有用物質の発生 の状況を含む。)、再処理等に要する費用その他の事項を基礎とし、経済産業省令で定める基準に従い、特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が算定 して通知する額とする。
    6  経済産業大臣は、第四項の規定により通知する場合において必要があると認めるときは、併せて、特定実用発電用原子炉設置者であった者に対して、その者が 現に積み立てている使用済燃料再処理等積立金の額、再処理等に要する費用その他の事情を勘案して、使用済燃料再処理等積立金として追加して積み立てるべき 金額を通知することができる。
    7  前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、その通知された額の金銭を使用済燃料再処理等積立金として積み立てなければならない。
    第 四条  原子炉等規制法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者及び第二条第四項第二号に掲げる行為を業として行う者(経済産業省令で定める者を除く。以下 「再処理事業者等」という。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の稼働状況、再処理等の実施に関する計画、再処理等に要する費用 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)が生じたと きも、同様とする。
    第五条  特定実用発電用原子炉設置者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その者に係る特定実用発電用原子炉の運転に伴う使用済燃料の発生の状況、再 処理等の実施に関する計画、再処理等に要する費用その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更(経済 産業省令で定める軽微な変更を除く。)が生じたときも、同様とする。

    独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年12月3日法律第155号)
    第 四条  独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第二条 に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発 並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普 及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。
    第十七条  機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
    一  原子力に関する基礎的研究を行うこと。
    二  原子力に関する応用の研究を行うこと。
    三  核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。
    イ 高速増殖炉の開発(実証炉を建設することにより行うものを除く。)及びこれに必要な研究
    ロ イに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究
    ハ 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究
    ニ ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究
    四  前三号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

    非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年5月30日法律第71号)
    第 一条  この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環 境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて 国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
    第二条  この法律において「非化石エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。
    一  化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の物であつて、燃焼の用に供されるもの
    二  化石燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
    三  化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「化石燃料に係る動力」という。)以外の動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
    四  化石燃料に係る動力を変換して得られる電気以外の電気(動力を変換して得られるものを除く。)
    第三条
    3  経済産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第二条 に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。

    エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年7月8日法律第72号)
    第 一条  この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、エネルギー供給事業に係る環境への負 荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進する ために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済 の健全な発展に寄与することを目的とする。
    第二条  
    2  この法律において「非化石エネルギー源」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料(原油、石油ガス、 可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)であって政令で定 めるものをいう。第五項において同じ。)以外のものをいう。

    電源開発促進税法(昭和49年6月6日法律第79号)
    第 一条  原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全 の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般電気事業者の販売電気には、この法律により、 電源開発促進税を課する。

    特別会計に関する法律(平成19年3月31日法律第23号)

    第八十五条  エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。
    3  この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
    一  太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並び にエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って 発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合に あっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置 であって、次に掲げるもの
    イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に 関する業務で政令で定めるもの又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 (平成五年法律第十八号)第十条第一号 に掲げる業務(同法第二条第七項第一号 から第四号 までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号 若しくは第二号 に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)に係る出資に限る。)又は交付金の交付
    ロ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第一号 、第四号及び第五号並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 (昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号 の規定に基づき行う事業に係る補助
    ハ 非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
    ニ 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
    二  我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下この号において「京都議定書」という。) 第三条の規定に基づく約束を履行するためにとられる施策(京都議定書第六条1に規定する排出削減単位の取得、京都議定書第十二条3(b)に規定する認証さ れた排出削減量の取得及び京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加に係るものに限る。)で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措 置であって、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項 の規定に基づき行う事業に係る補助
    三  前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
    5  この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに 発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項の財政上の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
    一  次に掲げる財政上の措置
    イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
    ロ 独立行政法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
    ハ 独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付
    ニ 発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
    ホ 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
    二  発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの
    三  前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号ヘにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

    発電用施設周辺地域整備法(昭和49年6月6日法律第78号)
    第 一条  この法律は、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備 その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もつて発電用施設の設置及び運転の円 滑化に資することを目的とする。
    第二条  この法律において「発電用施設」とは、原子力発電施設、水力発電施設若しくは地熱発電施設又は火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。) で、政令で定める者が設置する政令で定める規模以上のもの及び原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設 で、政令で定めるものをいう。

    原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年12月8日法律第148号)
    第 一条  この法律は、原子力による発電が我が国の電気の安定供給に欠くことのできないものであることにかんがみ、原子力発電施設等の周辺の地域について、地域の 防災に配慮しつつ、生活環境、産業基盤等の総合的かつ広域的な整備に必要な特別措置を講ずること等により、これらの地域の振興を図り、もって国民経済の健 全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

    原子力政策大綱(平成17 年10 月14 日閣議決定)pp.32-33
    我 が国において各種エネルギー源の特性を踏まえたエネルギー供給のベストミックスを追求していくなかで、原子力発電がエネルギー安定供給及び地球温暖化対策 に引き続き有意に貢献していくことを期待するためには、2030年以後も総発電電力量の30~40%程度という現在の水準程度か、それ以上の供給割合を原 子力発電が担うことを目指すことが適切である。そして、このことを目指すためには、今後の原子力発電の推進に当たって、以下を指針とすることが適切であ る。
    1.既設の原子力発電施設を安全の確保を前提に最大限活用するとともに、立地地域をはじめとする国民の理解を大前提に新規の発電所の立地に着実に取り組む。
    2.2030 年前後から始まると見込まれる既設の原子力発電施設の代替に際しては、炉型としては現行の軽水炉を改良したものを採用する。原子炉の出力規模はスケールメ リットを享受する観点から大型軽水炉を中心とする。ただし、各電気事業者の需要規模・需要動向や経済性等によっては標準化された中型軽水炉も選択肢となり 得ることに留意する。
    3.高速増殖炉については、軽水炉核燃料サイクル事業の進捗や「高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」、「もんじゅ」等 の成果に基づいた実用化への取組を踏まえつつ、ウラン需給の動向等を勘案し、経済性等の諸条件が整うことを前提に、2050年頃から商業ベースでの導入を 目指す。なお、導入条件が整う時期が前後することも予想されるが、これが整うのが遅れる場合には、これが整うまで改良型軽水炉の導入を継続する。

    エネルギー基本計画(平成22年6月18日閣議決定)p.9
    電源構成に占めるゼロ・エミッション電源(原子力及び再生可能エネルギー由来)の比率を約70%(2020 年には約50%以上)とする。(現状34%)
    p.10
    我が国のエネルギー安全保障の強化等に資する原子力や再生可能エネルギーなどの非化石エネルギーについては、政策総動員により、最大限の導入を図る。
    原 子力は、供給安定性・環境適合性・経済効率性を同時に満たす基幹エネルギーである。安全の確保を大前提として、国民の理解と信頼を得つつ、新増設の推進、 設備利用率の向上等により、積極的な利用拡大を図る。このために、関係機関が協力・連携する必要があるが、「まずは国が第一歩を踏み出す」姿勢で取り組 む。
    p.23
    我が国のエネルギー供給構造については、化石燃料への依存度の低減、供給安定性の確保、地球温暖化問題への対応を図ることが 喫緊の課題であり、中長期的に供給構造を改革していくことが重要である。このため、国は非化石エネルギー法やエネルギー供給構造高度化法により適切な導入 目標の設定等を行うとともに、原子力発電の推進、再生可能エネルギーの導入拡大、化石燃料の高度利用、電力・ガスの供給システムの強化に関する各種施策の 推進を通じて、自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造を実現する。
    p.27
    原子力は供給安定性と経済性に優れた準国産エネルギーであ り、また、発電過程においてCO2 を排出しない低炭素電源である。このため、供給安定性、環境適合性、経済効率性の3E を同時に満たす中長期的な基幹エネルギーとして、安全の確保を大前提に、国民の理解・信頼を得つつ、需要動向を踏まえた新増設の推進・設備利用率の向上な どにより、原子力発電を積極的に推進する。また、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム・ウラン等を有効利用する核燃料サイクルは、原子力発電の 優位性をさらに高めるものであり、「中長期的にブレない」確固たる国家戦略として、引き続き、着実に推進する。その際、「まずは国が第一歩を踏み出す」姿 勢で、関係機関との協力・連携の下に、国が前面に立って取り組む。
    具体的には、今後の原子力発電の推進に向け、各事業者から届出がある電力供給計画を踏まえつつ、国と事業者等とが連携してその取組を進め、下記の目標の実現を目指す。
    ま ず、2020 年までに、9基の原子力発電所の新増設を行うとともに、設備利用率約85%を目指す(現状:54 基稼働、設備利用率:(2008 年度)約60%、(1998年度)約84%)。さらに、2030 年までに、少なくとも14 基以上の原子力発電所の新増設を行うとともに、設備利用率約90%を目指していく。これらの実現により、水力等に加え、原子力を含むゼロ・エミッション電 源比率を、2020 年までに50%以上、2030 年までに約70%とすることを目指す。
    他方、世界各国が原子力発電の拡大を図る中、原子力の 平和利用を進めてきた我が国が、原子力産業の国際展開を進めていくことは、我が国の経済成長のみならず、世界のエネルギー安定供給や地球温暖化問題、さら には原子力の平和利用の健全な発展にも貢献する。また、我が国の原子力産業の技術・人材な
    ど原子力発電基盤を維持・強化するとともに、諸外国との共通基盤を構築するとの観点からも重要である。こうした認識の下、ウラン燃料の安定供給を確保するとともに、核不拡散、原子力安全、核セキュリティを確保しつつ、我が国の原子力産業の国際展開を積極的に進める。
    なお、我が国は、今後も、非核三原則を堅持しつつ、原子力基本法に則り、原子力の研究、開発及び利用を厳に平和の目的に限って推進する。


    ●参考資料(各法律の概要がわかる資料)
    ・電気事業講座編集委員会編『電気事業講座 第4巻 電気事関係法令』2008, pp.209-233.
    ・『エネルギーに関する年次報告』平成21年度, 第174回国会(常会)提出, pp.143-144.
    ・青森県『青森県の原子力行政』2012.1, pp.58, 69.

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