tabasineyamaさん のコメント
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自転車女子のみなさん、交通ルールを守っていますか? 先日、 自転車に対する道路交通法が改正 となり、話題となったのは記憶に新しいところ。
今回の改正では 罰則も強化 され、うっかり違反を犯すと「知らなかった」では済まされない、笑えない事態になることも...!
というわけで、 ついやってしまいそうな自転車の違反行為 をまとめてみました。
【参照サイト・画像・動画へのアクセスはこちら】
・飲酒運転をすると...5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・運転しながら携帯電話を使用すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・傘を差したり、不安定な乗り方をしていると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・ふたり乗り※1...2万円以下の罰金または科料
・夜ライトをつけていなかったら...5万円以下の罰金
・信号無視をしたら...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・一時停止(踏み切り含む)を無視すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・右側通行(やむをえない場合は除く)すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・2台以上で並走すると※2...2万円以下の罰金または科料
・右左折や進路変更の際に合図をしないと...5万円以下の罰金
・徐行せずに見通しの悪い交差点に突入すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・ブレーキのない自転車やブレーキ故障の自転車で走ると...5万円以下の罰金
・歩行者の通行を妨害すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
・歩行者に衝突し逃走すると...1年以下の懲役、または10万円以下の罰金
・歩行者の横を猛スピードですり抜けると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金
また、 手放し運転や自転車道があるのに走行しなかった場合なども、罰則はないものの違反の対象となる よう。
■自転車の運転次第で前科がつくことも!?
自動車などは軽い違反の場合、青キップが切られて反則金を支払うのですが、 自転車の違反はすべて赤キップとなり刑事手続きの対象 に。
ということは、 雨の日の傘差し運転も立派な前科 となってしまうんですね! これはある意味、自動車よりも罰が重いとも言えるかも...。
今後自転車に乗る際は、いっそう注意が必要です。交通ルールをよく知り、守って、快適な自転車ライフを楽しみましょう!
※1.16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く ※2.並進可能な場合は除く
photo by Thinkstock/Getty Images
[ 自転車の交通違反・罰金 ]
今年も梅雨入りしましたが、雨のチャリンコ傘さしそれも他人にぶつけても平気で飛ばして走る若者たち若い人たちのほかにもおりますがなぜ雨の日に無理して自転車利用するのかかいものでもないようなのに他人にぶつけてその上信号無視けいさつかんはとりしまり0口だけの道路交通法 そのんば限りの道路交通法 この道路交通法になって2年たちますが何も変わっていません そのほかにも信号無視それも同じところで歩行者側が青の信号になってもわつぁれ内市貸し自動車側はぎりぎりで歩行者渡るとクラクション自動車専用道路は幹線道路が多いが一般の道路細い狭い道でも無理して歩行者のことは何も考えない市道と私道の区別つかないすべて自動車専用道路としか考えていないドライバ他人無視自分さえよければどうでもいいような走り方歩行者のことも考えて運転してほしい歩行者は弱者です
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