• このエントリーをはてなブックマークに追加

まゆもすさん のコメント

>>76
 確かに、>「知らなかったから~」で許されるわけじゃない です、これを法律の錯誤といいます(刑法38条3項)。この制度がなければ事実上、法制度は機能しません。
また、法を学ぶことは日本で生きる権利の対価としての義務といえます。なぜなら「知らないルールは守れない」からです。
 しかし、国民が最低限の法技術を有していなければ、刑法38条3項が相当性を欠く可能性があります。
 また、現代の法は独学するのは困難です。実際、法を理解しているものは少数です。
 ならば現実に目を向けて、国が国民に法を教えるしかありません。そのための権限と義務が国にはあり、その義務を果たさなければ刑法38条3項が違憲無効となり、法制度が破綻する可能性すらあります。
No.87
133ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
自転車女子のみなさん、交通ルールを守っていますか? 先日、 自転車に対する道路交通法が改正 となり、話題となったのは記憶に新しいところ。 今回の改正では 罰則も強化 され、うっかり違反を犯すと「知らなかった」では済まされない、笑えない事態になることも...! というわけで、 ついやってしまいそうな自転車の違反行為 をまとめてみました。 【参照サイト・画像・動画へのアクセスはこちら】 ・飲酒運転をすると...5年以下の懲役または100万円以下の罰金 ・運転しながら携帯電話を使用すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ・傘を差したり、不安定な乗り方をしていると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ・ふたり乗り※1...2万円以下の罰金または科料 ・夜ライトをつけていなかったら...5万円以下の罰金 ・信号無視をしたら...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ・一時停止(踏み切り含む)を無視すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ・右側通行(やむをえない場合は除く)すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ・2台以上で並走すると※2...2万円以下の罰金または科料 ・右左折や進路変更の際に合図をしないと...5万円以下の罰金 ・徐行せずに見通しの悪い交差点に突入すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ・ブレーキのない自転車やブレーキ故障の自転車で走ると...5万円以下の罰金 ・歩行者の通行を妨害すると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 ・歩行者に衝突し逃走すると...1年以下の懲役、または10万円以下の罰金 ・歩行者の横を猛スピードですり抜けると...3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金 また、 手放し運転や自転車道があるのに走行しなかった場合なども、罰則はないものの違反の対象となる よう。 ■自転車の運転次第で前科がつくことも!? 自動車などは軽い違反の場合、青キップが切られて反則金を支払うのですが、 自転車の違反はすべて赤キップとなり刑事手続きの対象 に。 ということは、 雨の日の傘差し運転も立派な前科 となってしまうんですね! これはある意味、自動車よりも罰が重いとも言えるかも...。 今後自転車に乗る際は、いっそう注意が必要です。交通ルールをよく知り、守って、快適な自転車ライフを楽しみましょう! ※1.16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く ※2.並進可能な場合は除く photo by Thinkstock/Getty Images [ 自転車の交通違反・罰金 ]
Glittyちゃんねる
ココロとカラダをハッピーにする『マイスピ』。恋愛力・女子力アップを目指して毎日更新中~