チャンネル 動画 (404) 記事 動画投稿が新しい順 再生が多い順 コメントが新しい順 コメントが多い順 マイリスト登録が多い順 再生時間が長い順 動画投稿が古い順 再生が少ない順 コメントが古い順 コメントが少ない順 マイリスト登録が少ない順 再生時間が短い順 キーワード タグ ビデオニュース・ドットコムに関連する動画を検索しました。ビデオニュース・ドットコムのみを検索する 無料 56:23 <ニュース・コメンタリー>美濃加茂市長収賄事件・決定的な証拠がないまま公判が結審 浄水設備導入をめぐる汚職事件で収賄などの罪に問われていた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長の公判が、12月24日、検察側から決定的な証拠が提示されないまま結審した。判決は3月5日に言い渡される。 この事件では、日本最年少の首長として全国的にも注目されている藤井氏に対し、浄水設備導入のための働きかけの見返りに現金30万円を渡したとする名古屋市の浄水設備会社「水源」の中林正善社長の主張と、現金は一切もらっていないとする藤井氏側の主張が真っ向から対立していた。別の融資詐欺事件で逮捕されていた中林社長が、取り調べの段階で藤井市長に対する現金の提供を仄めかしたため、融資詐欺事件はそっちのけで、藤井市長の収賄事件の捜査が行われ、この6月に藤井氏は現職の市長のまま逮捕、起訴され、62日間勾留されていた。 しかし、公判に入っても、検察側からは中林社長の証言以外に、現金の授受を裏付ける決定的な証拠が提示されないまま、今週、半年間の公判が終結する結果となった。 特に、検察にとって想定外だったのは、当初現金授受が行われたとされた会食の場には藤井市長と中林社長の2人しかいないとされていたものが、途中からその場に第三者のT氏が立ち会っていたことが明らかになったことだった。しかも、T氏は公判の場で、現金の授受はなかったと証言した上に、自分は会食中一度も席を離れていないと断言していた。 そのため公判は、T氏が会食中一度でも席を立ったのか立たなかったのかが最大の争点となっていた。現職の市長の汚職という深刻な事件であるにもかかわらず、公判では同席者がドリンクバーに行ったか行かなかったが最大の争点となるという、まさに異常な裁判だった。 追い込まれた検察は、T氏自身は離席を否定しているが、ドリンクバーやトイレなどに行くために一度は離席したと考えるのが自然であり、その間に現金の授受が行われたと主張するのが精一杯だった。 また、当時市議だった藤井氏が浄水器の導入を実現するために市当局に積極的に働きかけるなどして尽力していたことについても、検察側はそれが賄賂を受け取ったことの証左だとしたのに対し、弁護側は、東日本大震災にボランティアで参加した経験を持つ藤井氏が、震災時の対応として、公立中学校のプールに太陽光発電機付の浄水器を設置するプロジェクトそのものはいいものだと考えていたからだと主張していた。 公判で提示された証拠を見た限りでは、現職の市長を逮捕、起訴するために必要とされる最小限の証拠は提示されなかったと言わざるを得ない。もしこれで市長が有罪になるようなことがあれば、政治家にカネを渡した主張している人物がいて、その政治家がその人物に有利になるような政治活動や政治的発言を行っているという状況証拠だけで、実際の金銭の授受そのものは証明されていなくても、収賄罪が成り立つということになりかねず危険だ。特定の政治家を追い落とすために、その判例が利用される恐れがあるからだ。・・・ 半年にわたる美濃加茂市長の汚職事件の公判を傍聴し、同事件を取材してきたジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、この事件が露呈した刑事司法の問題点を議論した。 733 1 1 2014/12/29(月) 11:00 無料 19:01 <ニュース・コメンタリー>民主主義の劣化を許したくなければ何はともあれ投票を/木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授) 「だから違憲の解散総選挙はすべきではないんです。」 憲法学者の木村草太氏はそう言う。 一貫して、憲法はもっぱら党利党略による解散権を認めていないと解説してきた木村氏は、今回の選挙で必ずしも国民の政治に対する関心が高まらない理由として、政権与党が解散権を濫用したことで、野党の準備が整わない状態で選挙に突入することになったことをあげる。特に小選挙区制の下では、野党が共闘できなければ選挙は与党が圧倒的に有利になるのは火を見るより明らか。結果的に、自分が投票しても何も変わらないといった無力感を覚える人が増え、投票率が低くなる。現在の枠組みの元ではこれが更に与党に有利に働く。 憲法上も、また道義的にも、確かに問題の多い解散総選挙だ。しかし、それでも選挙は行われ、直後に新しい国会が招集される。ただちに内閣改造も行われるという。 前回の選挙から僅か2年しか経っていないが、その間に集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈の変更や日本の国是といっても過言ではない武器輸出三原則の緩和も実行された。特定秘密保護法が強行採決され、民主党政権下で大幅にカットされた公共事業が、日銀の金融緩和による国債の買い付けに支えられる形で、再び復活している。参加しないはずだったTPP交渉も、気がつけばかなり話が進んでいるという。そういえば、選挙を間近に控えて、与党から放送局に対して恫喝と取れる「公平中立・公正」なる文書が送られたこともあった。 あらためて振り返ってみれば、これだけの大きな政治的決定が次々と下された2年間も、珍しいのではないだろうか。これを単なるアベノミクス選挙などと矮小化することを許し、党利党略による解散総選挙によって「しらけ解散」とさせてしまって、本当にいいのだろうか。それが日本の将来に大きな禍根を残すことにならないか。 憲法学者の木村草太、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が、選挙直前の思いを語り合った。 346 0 2 2014/12/15(月) 11:00 無料 27:08 <ニュース・コメンタリー>メディアの中立公平を判断するのは政府ではない 先週のNコメでお伝えした自民党から各放送局の報道局長に宛てて送られた「公平中立・公平な報道のお願い」文書の波紋が、今週さらに広がっている。 安倍首相自身が12月1日日本記者クラブで行われた党首討論で、この文書の存在を追認した上で、報道機関に対して公平・公正な報道を求めることは当然のことだとする認識を示したからだ。… また、党首討論で首相は、「公平・公正にやって頂ければ良いんであって。米国のテレビにはフェアネス・ドクトリンがないんです。フェアでなくてもいいんです。自由にやっていいんです。しかし日本は放送法があってフェアネス・ドクトリンというのがありますから、そこは米国とは全然違うんだという事は申し上げておきたいと思います」と語り、日本の放送法4条が定める政治的な公平性を理由に、正当や政治権力が言論機関に介入することには問題がないとの認識を示した。 しかし、放送法は第三条で放送番組は「何人からも干渉されない」ことが定められている上、首相が米国のフェアネス・ドクトリンに該当するとした第四条でも、その二で「政治的に公平であること」と定めているに過ぎず、何をもって公平とするかの判断は放送局が独自に行うことが前提となっている。 さらに、今は放送規則から削除されているアメリカの「フェアネス・ドクトリン」も、放送局に対して、「公共的な問題に一定の時間を割くこと」と「異なる視点から報道すること」を求めているに過ぎず、実際の運用は各放送事業者に委ねられているものだった。 日本の放送法を見ても、またアメリカの旧フェアネス・ドクトリンを見ても、政府や政権党が「公平公正を求める」と称して、具体的な放送内容に干渉することが許されるとは到底読むことができないような内容になっている。 また、そもそもこのような要請を政権党から受けた放送局が、それに対して敢然と立ち向かう姿勢を見せず、文書が送られた事実さえ報道できない体たらくは、これまで日本の放送局がいかに権力に迎合してきたかを指し示す絶好のバロメーターとなっている。 言うまでもないが、何が公平公正な報道であるかを判断するのは、第一義的にはマスメディア自身であり、そして最終的にはそれは受け手である国民が決めることだ。そこに決して政府を介入させてはならないのは、民主主義の一丁目一番地ともいうべき、最も基本的な命題なのだ。 政府や政権政党から言論という基本的人権の中でも最優先されるべき権利を侵害されて、われわれは黙っているのか。なぜ、報道機関に政府や政権党が「公平公正」な報道を要請することが問題なのか。そして、なぜ日本の報道機関はこのような屈辱的な文書をはねつけることができないのか。 今回の一件で、安倍政権の下で危機的なところまで追い詰められていることが露呈した言論をめぐる状況と、それに太刀打ちする気概さえ見せることができないマスメディアの惨状について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 567 27 1 2014/12/08(月) 11:00 無料 74:29 <ニュース・コメンタリー>福島第一原発は今どうなっているのか/田中三彦氏(元国会事故調委員・科学ジャーナリスト) 原発がなかなか総選挙の争点になりにくいと言われる。その理由として、有権者の多くが、目先の景気や雇用、社会保障といった生活に直結する問題により大きな関心を寄せるためだ、と説明されることが多い。 しかし、同時に3年前の事故直後には原発についてあれだけ多くの情報がもたらされ、自ずと原発問題への関心は高まった。ただ、事故を起こした福島第一原発も収束とは程遠い状態にあり、依然として12万人もの人々が避難生活を強いられている状況が続いているにもかかわらず、マスメディアが原発の問題を取り上げる機会は日に日に減ってきている。世論調査で総選挙の争点を問うた時、原発への関心が低いには、ある意味で当然の結果と言えるだろう。 そこで総選挙を約1週間後に控えた今、ビデオニュース・ドットコムではあえて「原発問題の現状」を取り上げることにした。 その一環として、そもそも福島第一原発が今どのような状態にあるのかを、元福島第一原発電所4号機の原子炉圧力容器の設計者で、その後、国会事故調の委員を務めた科学ジャーナリストの田中三彦氏にジャーナリストの神保哲生が聞いた。 915 1 0 2014/12/08(月) 11:00 無料 21:44 <ニュース・コメンタリー>最高裁「一票の格差」判決 ・都道府県単位の選挙区割りは許さず 一票の格差が最大で4.77倍だった2013年の参院選は法の前の平等を定めた憲法第14条に違反するとして、2つの弁護士グループが全国16カ所で争っていた裁判で、最高裁は11月26日、「違憲状態」との判断を下した。 今回も、選挙を無効とするところまで踏み込めず、前回までの判決を踏襲したに過ぎない判決のように見えるが、この問題に対する最高裁の見解が日に日に厳しくなっていることは、今回の判決意見を見てもまちがいなさそうだ。もはや○増☓減のような弥縫策では、違憲状態から脱することはできないことを印象付ける判決だった。 また、少数意見ながら裁判官の一人が明確に意見・無効を主張し、民主主義の基盤ともいうべき投票価値は、一時的であっても2割以上の格差は認められないとする数値基準を示したことの意味は大きい。… 参議院は2012年11月に「4増4減」の区割り変更を加えたが、都道府県単位の区割を残したまま一票の格差を縮める弥縫策はもはや限界にきている。今後は参議院が都道府県単位の区割りを廃止できるかどうかに争点が移ることになる。 逆の見方をすれば、都道府県単位の区割を変更しない限り、最高裁は違憲状態判決を出し続けることは必至な情勢だ。今回は明確に「違憲・無効」を判断した裁判官は山本庸幸裁判官ただ一人だったが、今後その数は増えてくる。それが8人の過半数に至る前に参議院が都道府県単位の区割りを変更できるかどうかが注目されるところだ。 今回の判決は衆議院選挙の一票の格差問題にも影響を及ぼすだろう。衆議院でも最高裁は違憲状態判決を出し続けているが、そこでの焦点も一票の価値が2倍を超えないことと、都道府県に一議席があらかじめ割り当てられている一人別枠方式に集約されてきている。 ただし、最高裁は一人別枠方式の変更を求める意見を表明しているが、衆議院が一人別枠を廃止しても1.6倍の格差が残る。今回山本庸幸裁判官は少数意見ながら、民主主義の下では投票価値は1対1を大前提とし、人口移動などで一時的にやむを得ず格差が生じることがあっても、それは最大でも2割未満、つまり1対1.2未満に抑えられるべきとの基準を示している。今後衆議院でも一人別枠の廃止にとどまらず、都道府県単位の選挙区割りの変更が迫られることになってくることは必至だろう。 一見、これまでの判決を踏襲しているかのようでありながら、その内容において着実に前進を見せると同時に、衆議院の一票の格差判決にも影響を及ぼす今回の最高裁の一票の格差判決について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 その他、自民党から放送局に送られた手紙に見る、「中立・公平・公正」という名の圧力について、など。 321 13 1 2014/12/01(月) 11:00 無料 81:55 <ニュース・コメンタリー>間違いだらけの違憲選挙 「解散は首相の専権事項だ。」 われわれは国会議員や閣僚がこの台詞を口にするのを、耳にたこができるほど繰り返し聞かされてきた。確かに衆議院を解散する権限は首相しか持たない特別な権限かもしれない。その意味で、それが首相の専権事項であることは間違いない。しかし、だからといって、これが「首相がいつでも好きなときに衆議院を解散できる」という意味で受け止められているとすれば、それは大きな間違いだ。いや、むしろ内閣不信任決議案の可決によらない首相の解散の是非を憲法がどう定めているかについては、最高裁判所では結論が出ず、その是非の決定はわれわれ国民に委ねられているというのが、正しい憲法解釈なのだ。要するに、あなたがこれを違憲と思えば違憲、合憲と思えば合憲ということだ。 安倍首相は衆議院の解散を決断し、11月21日午後の衆議院本会議で伊吹文明衆院議長が、紫の袱紗に包まれた天皇陛下の解散詔書を読み上げた。 「憲法第7条によって衆議院を解散する」 憲法で衆議院の解散を直接定めている条文は憲法69条の内閣不信任決議案のくだりだけだ。憲法第69条は、衆議院で内閣不信任決議案が可決された時、首相は10日以内に衆議院を解散しなければ、内閣総辞職をしなけばならないと定めている。 しかし、今回の、そして過去のほとんどの解散の根拠となっている憲法第7条は、実は天皇の国事行為を定めた条文に過ぎない。憲法第7条には天皇が行う国事行為として憲法改正や法律の公布、国会の召集、条約の認証、恩赦の認証などと並んで、その3に「衆議院を解散すること」というものが含まれている。そして、憲法第3条で、すべての天皇の国事行為は「内閣の助言と承認を必要とし」と定められていることから、いわゆる7条解散というのは、内閣の助言によって天皇が自ら解散を行った形が取られているものだ。 無論、陛下の国事行為に含まれていて、内閣はそれを助言する立場にあるからといって、首相が自分だけの意思で無条件、無制限に衆院を解散できると解するのは、憲法の条文上も、また道義上も、少々無理があるとは誰もが感じるところだろう。 実は1952年の戦後2度目の解散が、憲法第7条に基づいた最初の解散だった。吉田茂内閣によるこの解散によって衆議院議員の職を失った苫米地義三衆院議員が、この解散の正当性について憲法判断を求めて訴訟を起こした。これがいわゆる苫米地事件と呼ばれるものだ。 この裁判で地裁は7条解散を違憲、高裁はこれを合憲としたが、最高裁は1960年6月8日の大法廷判決で、「高度の政治性」を理由に7条解散の是非についての憲法判断を回避する決定を下している。この判決の中で最高裁は、前年の砂川事件で判例化した「統治行為論」を根拠に、このように高度の政治性を帯びた問題は三権分立の精神の元では、司法が介入すべき問題ではないとの立場を取った。その上で最高裁は、7条解散の合憲性は、「最終的には国民の政治判断に委ねられているもの」と指摘しているのだ。・・・ 気鋭の憲法学者木村草太と、此度の解散総選挙の憲法上の問題点と、それがわれわれ有権者に突きつけている「政治判断」の意味を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者宮台真司が議論した。 1,383 13 2 2014/11/24(月) 11:00 無料 22:27 <ニュース・コメンタリー>「イスラム国」の通貨発行をどう見るか イラクとシリアに勢力圏を拡大している「イスラム国」が、独自の通貨を発行するという。 同グループがウェブサイトに発表した文書によると、金と銀、銅のディナール硬貨を発行し、既存の通貨を廃止するとしている。 イスラム国は政府の機能を持った省庁制度を持ち、独自のパスポートを発行するなど、独立した国家としての体制作りを進めており、アラブの春によって中東地域の政治が流動化して以降、台頭してきた過激派組織とは、明らかに一線を画する動きを見せている。 中東政治が専門の清泉女子大の山本達也准教授に、遂に独自の通貨を発表するまでに至ったイスラム国の台頭の意味を聞いた。 587 0 0 2014/11/17(月) 11:00 無料 19:19 <ニュース・コメンタリー>一票の格差問題を残したまま解散総選挙でいいのか 解散総選挙が取り沙汰されている。 安倍首相が11月17日の7~9月のGDPの速報値発表を受けて、消費税率の引き上げ延期し、その是非を問う選挙に打って出るというのが、ほぼ既定路線となっているようだ。 こうした動きに対して、党利党略のための解散権の濫用との批判もあるが、それよりもさらに深刻な問題がある。 2012年12月の総選挙で当選した議員たちから成る現在の衆議院を、最高裁が「違憲状態」にあると判断しているという事実を、われわれは忘れてはいないだろうか。 伊吹文明衆議院議長は11月14日、現在の衆議院はその後、2013年6月に0増5減の区割り変更を行ったことで、最高裁が問題とした投票価値の2倍以上の格差は解消されたとして、現在の衆議院は違憲状態を脱しているとの認識を示している。 しかし、最高裁が2013年11月の大法廷判決で「違憲状態」と判断した根拠となった問題は、0増5減の区割り変更では完全には修正されていない。最高裁は同じく「違憲状態」と判断した2011年3月の大法廷判決で、各県に一議席を割り当てた上で残りの議席を人口で比例配分する「一人別枠方式」の選挙区割りは「憲法の投票価値の平等の要求に反する」と批判すると同時に、投票価値の格差は2倍以上開くべきではないとの判断を下しているのが、現在の衆議院の区割りでもまだ、この「一人別枠方式」が解消されていないのだ。 安倍政権が2013年6月に行った0増5減の区割り変更では、最高裁が問題とした「一人別枠方式」は、その一部が修正されたに過ぎず、依然として、多くの選挙区が「一人別枠方式」によって過重な議席を割り当てられている状態は変わっていない。 最高裁は2013年の判決の中で、「一人別枠方式」が完全に修正されない限り、一時的に2倍の格差が解消されても、わずかな人口移動で再び2倍の格差が開くおそれがあると警鐘を鳴らしているが、現に、現行制度の下で最も投票価値の大きい宮城5区と2倍以上格差がある選挙区が、2014年1月時点で14もある状態だ。 「一人別枠方式」を解消し、単純に議席を県別に人口比例配分すれば、一票の格差はおよそ1.6倍程度まで是正され、多少の人口移動では最高裁が問題とする2倍未満に抑えることが可能になる。それがわかっていながら、現政権はあえて違憲状態を放置したまま、解散総選挙に打って出ようとしているのだ。 選挙後に違憲訴訟が起こされれば、再び違憲状態もしくは違憲判決が出ることが確実な状態で、解散総選挙を強行することが、果たして許されるのだろうか。 ジャーナリストの神保哲生と国際政治学者の山本達也が議論した。 255 3 1 2014/11/17(月) 11:00 無料 64:32 <マル激・後半>5金スペシャル・人工知能が閻魔大王になる日 5週目の金曜日に特別企画を無料でお届けする恒例の5金スペシャル。今回の5金では「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」の世界でいま何が起きつつあるのか、そしてそれがわれわれの社会にどういう影響を与えるのかを考えた。 いま、人工知能の研究・開発がブームを迎えているそうだ。 「人間の知能を代替するようなコンピューターのプログラム」を意味する人工知能は、1956年にアメリカのダートマス会議で初めて使われて以来、何度かのブームが到来したが、そのたびにその時々のコンピューターの性能の限界ゆえに、研究者たちは新たな壁にぶち当たってきたという。しかし、第3次のAIブームを迎えた今、少なくとも情報の処理能力にかけてはコンピューターの性能が人間の脳を遙かに凌ぐようになったことで、新たな地平が開けてきている。 人工知能が専門の東京大学大学院の松尾豐准教授によると、人工知能研究において最大の課題は、今も昔も変わらず、コンピューターが自立的に「表現を獲得することが出来るかどうかだ」という、。そして、今、その問題をクリアするブレイクスルーが起きつつあるという。 人間の脳は電気信号によって刺激が伝達されるという仕組みだが、原理的にはその活動をコンピューターによって代替できない理由はないと松井氏は言う。しかし長らく人工知能には人間の脳が持つ認識・学習という機能が実現できないことが大きな壁だった。しかし、2000年代に入り、「ディープラーニング」と呼ばれるブレークスルーによって、コンピューター自身がビッグデータの情報を認識、整理しながら、個別の概念を抽出して学んでいくことが可能になりつつあるという。 その背景にはIT技術の発達が大きく寄与している。いまやパソコンですらギガバイト、テラバイトのハードディスクを備え、高度なCPUによって、かつては何年もかかった膨大なデータの処理が数秒で可能になった。さらにインターネットの普及で、ネット空間に膨大なデータが共有されるようになり、コンピューターが学ぶための環境が整った。。 現に、グーグルやフェイスブックなどのネット企業は、いち早く人工知能の研究に乗り出し、最先端企業や研究者を次々に買収したり、スカウトしたりしている。彼らの狙いは人工知能によって検索やデータ解析の精度をあげることで、広告収入をあげるところにあるのだろうと松尾氏は言う。 しかし、いくつか倫理的な問題が議論される必要がある。それは、まずそもそも人工知能の技術を、グーグルやフェイスブックなどの私企業が私物化し、われわれ一般市民の行動が彼らによってコントロールされることになる危険性はないのかという点が一つ。そして、もう一つは、仮にある領域まで発達した人工知能が、企業の私的な利益のためではなく、公共的な目的で使われるようになったとしても、果たしてそれはわれわれを幸せにするのかという点だ。 インターネットの普及とIT技術の進歩によって、人工知能研究が新たな次元に突入していることは、間違いなさそうだ。閻魔大王が現れる前に、倫理的な問題も含め、考えるべきことを考えておいた方がよさそうだ。人工知能の研究・開発の歴史や現状を参照しながら、ゲストの松尾豊氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。前半はこちら→so24818829 1,350 15 5 2014/11/03(月) 11:00 無料 62:59 <マル激・前半>5金スペシャル・人工知能が閻魔大王になる日 5週目の金曜日に特別企画を無料でお届けする恒例の5金スペシャル。今回の5金では「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」の世界でいま何が起きつつあるのか、そしてそれがわれわれの社会にどういう影響を与えるのかを考えた。 いま、人工知能の研究・開発がブームを迎えているそうだ。 「人間の知能を代替するようなコンピューターのプログラム」を意味する人工知能は、1956年にアメリカのダートマス会議で初めて使われて以来、何度かのブームが到来したが、そのたびにその時々のコンピューターの性能の限界ゆえに、研究者たちは新たな壁にぶち当たってきたという。しかし、第3次のAIブームを迎えた今、少なくとも情報の処理能力にかけてはコンピューターの性能が人間の脳を遙かに凌ぐようになったことで、新たな地平が開けてきている。 人工知能が専門の東京大学大学院の松尾豐准教授によると、人工知能研究において最大の課題は、今も昔も変わらず、コンピューターが自立的に「表現を獲得することが出来るかどうかだ」という、。そして、今、その問題をクリアするブレイクスルーが起きつつあるという。 人間の脳は電気信号によって刺激が伝達されるという仕組みだが、原理的にはその活動をコンピューターによって代替できない理由はないと松井氏は言う。しかし長らく人工知能には人間の脳が持つ認識・学習という機能が実現できないことが大きな壁だった。しかし、2000年代に入り、「ディープラーニング」と呼ばれるブレークスルーによって、コンピューター自身がビッグデータの情報を認識、整理しながら、個別の概念を抽出して学んでいくことが可能になりつつあるという。 その背景にはIT技術の発達が大きく寄与している。いまやパソコンですらギガバイト、テラバイトのハードディスクを備え、高度なCPUによって、かつては何年もかかった膨大なデータの処理が数秒で可能になった。さらにインターネットの普及で、ネット空間に膨大なデータが共有されるようになり、コンピューターが学ぶための環境が整った。。 現に、グーグルやフェイスブックなどのネット企業は、いち早く人工知能の研究に乗り出し、最先端企業や研究者を次々に買収したり、スカウトしたりしている。彼らの狙いは人工知能によって検索やデータ解析の精度をあげることで、広告収入をあげるところにあるのだろうと松尾氏は言う。 しかし、いくつか倫理的な問題が議論される必要がある。それは、まずそもそも人工知能の技術を、グーグルやフェイスブックなどの私企業が私物化し、われわれ一般市民の行動が彼らによってコントロールされることになる危険性はないのかという点が一つ。そして、もう一つは、仮にある領域まで発達した人工知能が、企業の私的な利益のためではなく、公共的な目的で使われるようになったとしても、果たしてそれはわれわれを幸せにするのかという点だ。 インターネットの普及とIT技術の進歩によって、人工知能研究が新たな次元に突入していることは、間違いなさそうだ。閻魔大王が現れる前に、倫理的な問題も含め、考えるべきことを考えておいた方がよさそうだ。人工知能の研究・開発の歴史や現状を参照しながら、ゲストの松尾豊氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。後半はこちら→so24818839 2,251 37 5 2014/11/03(月) 11:00 無料 26:04 <ニュース・コメンタリー>オバマが涙したエボラ隔離政策論争 「彼らはヒーローではないのか」と、オバマ大統領が涙ながらに訴えている。 オバマ大統領は10月29日、西アフリカのエボラ出血熱流行国に赴任する医療従事者たちと記者会見を行い、いくつかの州政府が西アフリカからの帰国者を強制隔離する方針を表明したことを批判した。 「西アフリカで多大な犠牲を払って帰国してきた医療従事者がを、われわれは英雄として迎えなければならない。ニュースを見たてエボラを恐れる気持ちはわかるが、世界のリーダーを自任するアメリカが問題に背を向けるような政策を推進してはならない。」オバマ大統領はこのように語り、症状の現れていない場合でも西アフリカ地域からの帰国者を一様に隔離するとした州政府の決定を牽制した。 オバマ大統領はまた、西アフリカ地域からの帰国者が一様に強制的隔離されるようなことを許せば、医療関係者がエボラの拡大を防ぐために感染地域に赴く意欲を削ぐことになると、懸念を表明している。 強制隔離は人権侵害であるとの批判がある一方で、来週の中間選挙を控え、多くの州知事らは州民を保護する必要性を主張し、強制隔離の方針を崩していない。その背後には、アメリカ国民の大多数が強制隔離を支持しているという現実がある。CBSの世論調査でも80%が強制隔離を支持すると答えている。 国際医療支援NGO「国境なき医師団」の一員として、シエラレオネでエボラ熱患者の治療に5週間携わり、10月24日に帰国した看護師のカチ・ヒコックスさんは、彼女を乗せた便が到着したニュージャージーのニューアーク空港で強制隔離された事に対し、強い抗議の意志を表明していた。 しかし、ニュージャージー州のクリスティ州知事を始め、ニューヨーク、コネチカット州なども相次いで強制隔離の方針を打ち出していた。 エボラ発祥国からの帰国者に対してアメリカ政府は、米疾病対策センター(CDC)が指針を発表している。ヒコックスさんもそれに基づき体温測定を行い、感染の兆候もなかったために隔離は必要ないと主張していた。しかし、ニュージャージー州政府の方針で、ヒコックスさんは防護服姿の警備員に連行され、ニューアーク空港内に設置された簡易トイレしかないテントに隔離されていた。 その後、検査の結果、ヒコックスさんはエボラウイルスに感染していないことがわかり、翌日には解放されたが、自宅のあるメイン州に戻ったところ、メイン州知事の方針で、自宅待機を言い渡されていた。しかし、そのような通告に正当性はないとの声明を発表した上で、ヒコックスさんは10月30日には友人とサイクリングに出かけ、その後を州警察の車両と数十台のメディア車両が追いかけるという、異常な状態が続いている。 メディア報道などによって恐怖心が煽られた結果、世論が大きく一方向に傾いた時、政治に何が期待できるのか。ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 547 16 2 2014/11/03(月) 11:00 無料 28:01 <ニュース・コメンタリー>主張すべきことは主張できたと思う・被告人質問を終えて藤井市長が生出演 浄水設備の設置をめぐり事前収賄罪などに問われている美濃加茂市の藤井浩人市長が、10月24日の公判で被告人質問を終えた後、主任弁護人の郷原信郎弁護士とともにビデオニュース・ドットコムのインタビューに応じ、公判の重大な局面となる被告人質問を乗り切った感想を語った。 藤井氏は検察の厳しい追及に対しても収賄の容疑を全面的に否定するなど、「主張すべきことは主張できたと思う」と語った。 藤井氏は市議会議員だった2013年、美濃加茂市の公立中学校のプールへの浄水設備設置をめぐり、名古屋市の浄水設備会社「水源」の中林正善社長から市役所幹部への働きかけの見返りに30万円の賄賂を受け取ったとして、市長在職のまま2014年6月に逮捕され、7月に起訴されていた。 この日の公判で証言台に立った藤井氏は現金の授受について「全くありません」と述べ、改めて起訴内容を全面否定した。 主任弁護人の郷原弁護士は「今日の被告人質問で、検察の証拠がいかに薄弱かがはっきりした。検察の取り調べはあまりにも不適切だったのではないか」と語り、現金を渡したという中林氏の証言のみに基づいて現職の市長を逮捕・起訴した検察の対応を厳しく批判した。 396 0 1 2014/10/27(月) 11:00 無料 75:36 <ニュース・コメンタリー>岐路に差し掛かった今こそ地域密着型発電の推進を 福島第一原発の事故を受けて、再生可能エネルギーを推進する目的で設置された固定価格買い取り制度が、大きな岐路に差し掛かっている。 先月、九州電力など電力5社が突然、大規模太陽光発電所などとの契約手続きの中断を発表した。事業者に対する説明会では、唐突な決定に怒号が飛び交うなど、混乱の様相を呈した。 そうした事態を受けて、経産省が10月15日、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度の抜本見直しに向けた素案を有識者会議に示すなど、波紋が広がる一方だ。 混乱の背景には、特に九州や北海道で、当初の予定を大きく上回る量の再生可能エネルギーの発電事業が起ち上がったために、送電網の独占を前提に電力の買い取りを義務づけられた電力会社の対応能力を超えてしまったという事情がある。 電力会社は天候や時間によって大きく変動する再生可能エネルギーの比率が多くなり過ぎれば、系統と呼ばれる送電網が不安定になり、停電などの問題が生じかねないと主張するが、とはいえ日本における再生可能エネルギーの全電力に占める比率はせいぜい3%程度。再生可能エネルギーのシェアが2割ほどあるドイツやスペインの系統では問題が起きていないにもかかわらず、なぜ日本だけが僅かな変動電源を消化できないのか。 公共学が専門で地方自治体の再生可能エネルギー推進を手がける元千葉大講師の馬上丈司氏は、今こそ、日本は何のために再生可能エネルギーを推進してきたのかを再確認すべきだと主張する。 馬上氏に5電力の買い取り保留の問題点と、今後の展望を聞いた。 646 13 1 2014/10/20(月) 11:00 無料 44:53 <ニュース・コメンタリー>この運用基準で秘密保護法の濫用は防げるか 政府が10月14日に閣議決定した特定秘密保護法の指定や解除のルールを定めた運用基準で、かねてから懸念されてきた濫用を防ぐことができるのか。 秘密保護法の問題点を指摘してきたNPO情報公開クリアリングハウスの三木由希子理事長は、政府が14日に決定した運用基準では、当初から懸念されてきた濫用は防げないと指摘する。 渡辺恒雄読売新聞主筆が座長を務める情報保全諮問会議が定める運用基準には、特定秘密の指定の方法やその基準、解除のルール、監視体制など同法の具体的な運用方法が盛り込まれることが期待されていた。しかし、秘密指定の基準やルールは明確に示されておらず、濫用を監視する機関についても、強制力を持たない弱い権限しか与えられていない内容で、当初期待された濫用を防ぐ効果は期待はずれに終わった。 特定秘密保護法は防衛、外交、スパイ活動、テロの4分野で、漏えいすれば国の安全保障を著しく損なう恐れがある情報を、政府が特定秘密に指定し、それを漏らした公務員や民間人には最高10年の懲役を科すことができる法律。 しかし、法律に明記されている秘密の定義や運用方法が曖昧なことから、政府が自分たちに不都合な情報を秘密にするための道具として濫用される危険性が懸念されていた。 この日の閣議決定では、同法が12月10日に施行されることも正式に決まった。 閣議決定された運用基準の評価を、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が三木氏と議論した。 552 8 3 2014/10/20(月) 11:00 無料 32:39 <ニュース・コメンタリー>イスラム国へのリクルートはしていない・渦中の大学教授中田氏が再出演 イラクやシリアで勢力を拡大している「イスラム国」に参加する計画をしていた北海道大学の学生が、「私戦予備・陰謀罪」の容疑で警視庁公安部から家宅捜索や任意の事情聴取を受けていた事件で、学生をイスラム国に紹介したとして家宅捜索を受けていたイスラム学者で同志社大学客員教授の中田考氏が、10月10日、ビデオニュース・ドットコムの番組に出演し、学生をイスラム国にリクルートしていたとする報道を否定した。 中田氏は北大生を戦闘員としてイスラム国に紹介したと報じられていることについて、「イスラム教の考えではイスラムの国に行く者は、女性や子どもを除いてすべて戦闘員として行くことになっている。そういう意味だ」と語り、学生が実際に武器を手に戦うことを想定していたわけではないとの認識を示した。 中田氏はまた、10月7日に自宅が家宅捜索を受けたことを認めた上で、「捜索中に捜査官と雑談をしたものが調書となった」と、「事情聴取」の実態を明かした。現時点では家宅捜索でパソコンなどが押収されているものの、捜査はあくまで任意で行われているが、今後逮捕される可能性なども想定し、弁護士に相談をしているという。 さらに中田氏は、事件が明るみに出て以降、複数の報道機関の取材を受けたが、ことごとく真意が歪められて報道されたため、弁護士からの助言もあり、今はメディアへの協力を控えていると語った。 家宅捜索の直前の10月3日、中田氏はビデオニュース・ドットコムの番組に出演し、イスラム国の主張の中身や、イスラム教の教えとイスラム国の主張の相違点などについて解説していた。その番組の中で中田氏は、旧知の関係にあるイスラム国幹部からの依頼で、イスラム国に拘束されている湯川遥菜さんの裁判の通訳をする予定で9月上旬にシリア入りしたが、米軍によるイスラム国への空爆が始まったために裁判は行われなかったと話していた。 1,467 21 3 2014/10/13(月) 11:00 無料 30:01 <ニュース・コメンタリー>市長に賄賂を渡したとする贈賄側の証言は信用できるか 雨水浄水設備を巡り、受託収賄罪などに問われた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長の公判が10月1日、2日の両日、名古屋地裁で開かれ、市長に賄賂を渡したと主張している会社社長の中林正善氏が証言台に立った。 賄賂を渡したと主張する中林氏と、それを否定する藤井氏の両者の主張が真っ向から対立しているこの裁判では、客観的な物証が皆無ということもあり、両日の中林氏の証言が裁判の結果に大きな影響を与えるものとして、注目されていた。 1日に検察側が質問を行い、2日に弁護側が反対尋問を行った。 中林氏は美濃加茂市への浄水設備導入に尽力してもらうことの見返りに、当時市議だった藤井氏に対し、2回に分けて30万円の賄賂を渡したとする従来の主張を繰り返した。しかし、弁護人の反対尋問で、中林氏のこれまでの犯罪歴などが次々と暴かれたため、証言の信憑性に重大な疑問符がつけられる形となった。 両日の証言を通じて、中林氏には総額で約3億8千万円の融資詐欺や横領などの前歴があったことが明らかになっている。 また、現金の授受があったとされるレストランでの会食について中林氏が、当初は出席者が中林氏自身と藤井市長の2人だけとしながら、その後の領収書に3名と書かれていたことが明らかになり、途中から「同席者がいた」と説明を変えていたことなども、明らかになった。 しかし、両日の公判で明らかになったもっとも重要な点は、中林氏が藤井市長への贈賄を証言すれば自身の融資詐欺の罪状が軽くなることを知っていたことだった。また、市長への贈賄に関連して、中林氏が検察と何度も打ち合わせや練習を重ねてきたことも認めた。藤井氏の主任弁護人を務める元検事の郷原信郎弁護士は、検察と中林氏の間で、事実上のヤミ司法取引があったのではないかと指摘する。中林氏が市長の贈賄を証言するならば、融資詐欺については相当部分を大目に見てやろうという取引があったのではないかという意味だ。実際、中林氏は3億8000万円の融資詐欺のうち、2100万円分しか起訴されていない。… この事件に限らず、どの事件についても言えることだが、真実は神のみぞが知るところだ。しかし、3億以上もの詐欺を大目にみてでも、市長の、しかも日本最年少ということで社会からの注目度が高い市長の贈収賄事件の可能性を目の前にぶら下げられてしまうと、脆弱な証拠のままその摘発にのめり込んでいってしまう日本の警察、検察の体質は、やはり厳しい検証が必要だろう。 今回はたまたま藤井氏が62日間に及ぶ勾留と威圧的な取り調べに耐え、自白をしなかった。また、人口5万5000人の美濃加茂市の2万5000人以上の市民が市長支持の署名を行うなど、市長が逮捕された後も、市民の熱い支持があった。そして、更に郷原弁護士のような元検事として検察の手の内をよく知る弁護人が就いたことで裁判がここまでもつれ、結果的に検察側証拠の薄っぺらさが次々と明らかになった。しかし、上記の条件のどれか一つが欠けていても、選挙で選ばれた市長にとって、今回の逮捕が政治生命に致命傷を与えていてもおかしくなかった。「無形の賄賂」で有罪が確定している佐藤栄佐久福島県知事の裁判では、証拠の説得力には数多くの疑問があったが、取り調べ段階で知事が自白をしていたことが、最後まで裁判結果に決定的な影響を与えていることを、今あらためて思い起こしたい。 この裁判を第一回公判から傍聴してきたジャーナリストの神保哲生が、社会学者の宮台真司とともに議論した。 388 3 1 2014/10/06(月) 11:00 無料 61:02 <ニュース・コメンタリー>首長個人が賠償責任を負う基準とは・上原元国立市長に対する請求を却下 上原公子元国立市長が市長在任中に行った行為に対して、国立市が損害賠償を請求している裁判で、東京地裁は9月25日、請求を棄却する判決を言い渡した。 この裁判は上原氏が市長だった1999年、不動産デベロッパーの明和地所が国立市の大学通り沿いに地上18階建てのマンションの建設を計画したことに対し、上原市長が景観保持を理由に建設を妨害した結果、マンションが売れ残るなどの損害を受けたことに端を発する。明和地所が国立市に対して行った損害賠償請求が認められ、国立市は2008年に3000万円あまりの賠償金を支払っていた。 しかし、2009年、国立市在住の市民4人が明和地所に支払った損害賠償金と同額を、国立市が上原市個人に対して請求するよう提訴し、2010年、東京地裁でそれが認められた。 今回の裁判では、その決定を受けて、国立市が上原氏個人に3000万円あまりを請求していた。 市長在任中の行政行為に対して、市長個人が市から損害賠償を請求された事例として、全国的に注目されていた。 国家賠償法は第一条で、公務員が過失によって損害をもたらした場合、国もしくは地方公共団体が賠償責任を負うことが定められている。しかし、その第二項で、公務員自身に故意や重過失が認められる場合、国や公共団体はその公務員に対して損害賠償を請求することができるとしている。 この件では明和地所に対する国立市の過失は既に確定していたが、高層マンションの建設を阻止するために上原市長が行った行為が、個人に対する請求に値する「故意」や「重過失」に当たるかどうかが争われた。 しかし、東京地裁の増田稔裁判長は本来の争点とは異なる別の理由で、市の訴えを棄却する判断を下していた。その理由とは、国立市議会が元市長に対する賠償請求権の放棄を議決しているにもかかわらず、現市長がそれに異議を申し立てることもせず、そのまま請求を続けたことが「信義則に反する」という理由だった。 国立市は2013年、市から上原氏に対する賠償金の請求を放棄する決議を採択していた。 また、増田裁判長は、判決の直接の理由ではないものの、元市長の行為については、景観保持という政治理念に基づくもので、私的利益も得ていない点を評価した上で、違法性は低いと判断した。 この判決を受けて国立市は、判決内容を精査した上で、弁護士と相談の上、今後の対応を検討するとしている。 この裁判は、公務員、とりわけ首長など選挙で選ばれた公務員が、公務の一環として行った行為に対して、個人がどこまで賠償責任を問われるかを争うものとなった。仮に上原氏が敗訴した場合、首長は行政行為を執行する際に、個人としての訴訟リスクまで念頭に置かなければならなくなり、その波及効果や萎縮効果が懸念されていた。 この日の判決は表面的には上原氏の全面勝訴となったが、本来の争点とは別の理由で市の請求権を否定していることから、高層マンション建設を阻止するために上原氏が行った一連の行為が、国家賠償法が定めるところの「故意」や「重過失」に該当するかどうかについては、明確な判断が下されていないとも読める、やや玉虫色な内容となっている。 なぜ裁判所は重要な争点の判断を避けたのか。この判決は判例としてどの程度の意味を持つのか。ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 523 2 2 2014/09/29(月) 14:00 無料 70:35 <ニュース・コメンタリー>あれだけの不祥事があっても検察はまったく変わっていなかった・元検事郷原信郎氏が美濃加茂市長を起訴した検察を厳しく批判 元検事で現在弁護士として活動している郷原信郎氏は、古巣の検察をこよなく愛している。しかし、その郷原氏の目から見ても、このたびの藤井浩人美濃加茂市長の逮捕・起訴は一度動き出したら「引き返すことができない検察」の姿を如実に現しているという。残念ながら検察は変わっていなかった。 愛知県警と名古屋地検は、史上最年少の市長として全国的に名を知られる30歳の藤井浩人美濃加茂市長を収賄容疑で逮捕・起訴し、現職の市長ながら62日間にわたって勾留した。しかし、藤井氏の主任弁護人に就いた郷原氏は、その容疑はあまりにも裏付けが弱く、とてもではないが現職の市長を逮捕、起訴することが正当化される類いのものではないと言い切る。 警察・検察が描く事件の構図はこうだ。 藤井市長が市議だった2013年、氏の強い働きかけにより、藤井氏の出身中学校に雨水濾過機設置が設置された。あくまで社会実験ということで、市から料金の支払いなどは行われていないが、それを納入した名古屋市の浄水設備業者「水源」の中林正善社長は、それをモデル事業として提示することで、全国の自治体に雨水濾過装置の営業をかけていたという。 その中林社長が2014年の2月と3月に別の詐欺容疑で逮捕され、その取り調べの過程で藤井市長に賄賂を渡していたと供述した。これを受けて愛知県警・岐阜県警による合同捜査本部は藤井氏が市議時代に中林氏から現金30万円を2回に分けて受け取った疑いがあるとして事前収賄容疑などで逮捕した。 藤井市長自身は市の担当課長に浄化設備の導入を促していたことなどは認めているが、金銭の授受は一切なかったと主張している。藤井氏自身が東日本大震災で被災地が水に困っている様を見て、雨水濾過装置は非常時に市民の役に立つものと考え、その導入を積極的に働きかけたことは認めているので、この事件での唯一の争点は金銭の授受の有無ということになる。・・・ 裁判の結果がどうなるかは判決まではわからない。しかし、郷原氏によると公判前整理手続きでは、これといった決定的な証拠は検察側からは一切提示されなかったという。現金の授受が行われたとされる藤井氏と中林社長とのファミリーレストランでの会食の同席者が、自分は一度もトイレにも行っていないと主張すると、警察・検察は「ドリンクバーにドリンクを取りに席を立ったことはあった」というストリーを無理矢理に作り、何とか金銭の授受が可能だったとする供述を引きだそうとしたという。 美濃加茂市長収賄事件の主任弁護人を務める郷原信郎氏と、美濃加茂市長収賄事件の問題点と日本の刑事司法に蔓延る病理を議論した。 847 20 1 2014/09/08(月) 11:00 無料 38:17 <ニュース・コメンタリー>パチンコの換金を容認する日本の国民性とは パチンコが換金を目的としたれっきとしたギャンブルであることは、恐らく日本人であれば誰もが知っていることだろう。しかし、競馬などの公営ギャンブル以外は換金目的の「賭博」が禁止されている日本では、パチンコも建前上は景品をもらうための遊戯であり、別途その景品を買い取ってくれる業者があるために結果的に換金が可能になっているというとてつもない論理で、日本ではこれまでパチンコの換金が容認されてきている。 しかし、ひょんなことからその「誰もが知っていながら、誰も口にしない」パチンコの換金問題が、政治の場で議論される羽目になってしまったようだ。 自民党の高村正彦副総裁や野田聖子総務会長らが発起人に名を連ねる自民党の議員連盟「時代に適した風営法を求める会」が、パチンコの換金額に1%の課税するパチンコ課税の導入を議論し始めた。1%の課税でも2000億円にもなるパチンコ課税を、安倍政権の成長戦略の中のキモの一つである法人税減税の穴埋めに使いたいのだという。ところが、パチンコは法的には換金はしていないことになっている。そこで、部会の会合に呼ばれた警察庁の担当官が、「パチンコで換金が行われていることは知らない」といった趣旨の発言をしていたことが、8月25日付の朝日新聞で報じられ、パチンコの換金問題が、期せずして注目を集める結果となってしまった。 日本の法律ではパチンコ店が出玉に対して現金を渡すことは無論のこと、一旦景品として出した商品をパチンコ店が買い取ることも風営法で禁止されている。そのためパチンコ店では出玉をまずボールペンなどの特殊景品と交換し、店舗を出た客が古物商の許可を受けて営業する別会社の景品交換所で景品を現金と交換することで、事実上の換金が行われている。景品交換所が買い取った特殊景品は景品卸問屋を介してパチンコ店に戻される「3店交換方式」により、建前上、パチンコ店はあくまで出玉を景品と交換しているだけで、その先は古物商と景品卸問屋間の取引であり、そこにパチンコ店は関与していないという建前を無理矢理作っている形になっている。 当初パチンコは在日朝鮮人の経営者が多く、戦後、社会的弱者の保護という大義名分で黙認されていた側面があったといわれているが、今やパチンコ店は全国に1万2千店も存在し、総売上も18.8兆円にのぼる巨大産業に成長している。パチンコ業界への警察からの天下りも多く、業界大手のダイナムが香港市場に上場するなど、もはやパチンコに保護の対象としての要素は見いだせそうにない。その反面、爆裂機などによって射幸心を煽られることによるパチンコ中毒や、パチンコ店駐車場で毎年のように熱中症で子供が死亡する事故が起きるなど、パチンコにまつわる社会問題も少なくない。 子どもでも違法とわかるようなパチンコの換金を、今なお日本の社会が容認しているのは、日本人の寛容のなせる技なのだろうか。それとも他に何か理由があるのだろうか。夜間にライトをつけずに自転車に乗っていたというだけで延々と警察官に絞り上げられる日本にあって、18兆円の違法行為に対する当局のお目こぼしを抵抗なく容認できる日本人の感性とは何なのかを、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 1,062 100 5 2014/09/01(月) 13:00 無料 60:37 <マル激・前半>5金スペシャル・カシミール、パレスチナ、世界の紛争の根っこにあるもの/伊勢崎賢治氏(東京外国語大学大学院教授) 5週目の金曜日に特別企画を無料でお届けする恒例の5金スペシャル。今回の5金では世界で起きている武力紛争について、関連映画を参照しながら考えた。 インド、パキスタンの国境付近に位置するカシミール地方は、1947年にインドとパキスタンがイギリスから独立して以来、常に二国間の紛争の種だった。カシミールは住民の大半こそイスラム教徒だが、10以上の言語が存在し、中央アジア、特にアフガニスタンとの地域的な共通性を持っているなど、多様な文化が混在している地域だ。現在のカシミール紛争は、この地を治めていたヒンドゥー教徒の藩王(マハラジャ)が、独立に際してインド、パキスタンのいずれに属するかを明確にせず中途半端な状態にあったところ、イスラム教徒のパシュトゥーン人勢力に侵攻を受け、あわててインド側に帰属することと引き換えに武力による保護を求めたことが発端となっている。その後、カシミールはインド、パキスタンの独立後も3次にわたる印パ戦争の舞台となり、局地的な武力衝突も後を絶たない。最近ではイスラム原理主義勢力がカシミールのパキスタン側に入り、自爆テロなども起きるようになってしまった。… ここで取り上げた映画『アルターフ 復讐の名のもとに』は、カシミールが舞台のインド映画だが、登場人物の背景を、カシミール情勢に照らして考えていくとまた違った見方が出来る作品だ。暴漢に家族を殺されたイスラム教徒の主人公は、事件の捜査を担当したヒンズー教徒の警察署長に引き取られて育てられていたが、ある日、その養父が自分の家族を殺した覆面の男だったことが分かり、復讐を誓ってテロを計画するという物語だが、そこにもカシミール情勢の複雑さが垣間見える。インド映画特有の踊りと音楽が取り入れられたアクション作品だが、登場人物の出自や立場をカシミール情勢と重ねて考えることで、また違った見方ができる作品でもある。 今回の5金スペシャルで取り上げたもう1つの映画は、パレスチナ人ラッパーの活動を取り上げたドキュメンタリー映画『自由と壁とヒップホップ』だ。パレスチナ人ヒップホップグループ「DAM」が、パレスチナ特有の困難や制約の中で活動する姿を追ったこの作品は、イスラエルとの対立構図だけではなく、パレスチナ人同士にも存在する互いの遠慮や差別、世代間の考え方の違いなどパレスチナ社会が抱える問題が描かれている。パレスチナ情勢は現在も短期間の停戦をはさみながら、イスラエル軍による空爆や、パレスチナ過激派によるテロが繰り返されているが、もはやユダヤ教とイスラム教の宗教対立という視点からだけでは捉えきれない複雑さが存在し、カシミールと同様に解決の糸口を見出すことが困難になっている。 その他、世界にはカシミールやパレスチナのような地域紛争が無数にある。冷戦が終わり、より豊かな世界が実現するはずだった21世紀になっても、紛争は一向に減らないばかりか、ますます増え続けている。なぜ紛争はなくならないのか。冷戦というイデオロギー対立が終結した今、世界の紛争の根本にあるものは何なのか。ゲストの伊勢崎賢治氏とともにジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。後半はこちら→so24356555 1,708 5 3 2014/09/01(月) 12:00 無料 49:57 <マル激・後半>5金スペシャル・カシミール、パレスチナ、世界の紛争の根っこにあるもの/伊勢崎賢治氏(東京外国語大学大学院教授) 5週目の金曜日に特別企画を無料でお届けする恒例の5金スペシャル。今回の5金では世界で起きている武力紛争について、関連映画を参照しながら考えた。 インド、パキスタンの国境付近に位置するカシミール地方は、1947年にインドとパキスタンがイギリスから独立して以来、常に二国間の紛争の種だった。カシミールは住民の大半こそイスラム教徒だが、10以上の言語が存在し、中央アジア、特にアフガニスタンとの地域的な共通性を持っているなど、多様な文化が混在している地域だ。現在のカシミール紛争は、この地を治めていたヒンドゥー教徒の藩王(マハラジャ)が、独立に際してインド、パキスタンのいずれに属するかを明確にせず中途半端な状態にあったところ、イスラム教徒のパシュトゥーン人勢力に侵攻を受け、あわててインド側に帰属することと引き換えに武力による保護を求めたことが発端となっている。その後、カシミールはインド、パキスタンの独立後も3次にわたる印パ戦争の舞台となり、局地的な武力衝突も後を絶たない。最近ではイスラム原理主義勢力がカシミールのパキスタン側に入り、自爆テロなども起きるようになってしまった。… ここで取り上げた映画『アルターフ 復讐の名のもとに』は、カシミールが舞台のインド映画だが、登場人物の背景を、カシミール情勢に照らして考えていくとまた違った見方が出来る作品だ。暴漢に家族を殺されたイスラム教徒の主人公は、事件の捜査を担当したヒンズー教徒の警察署長に引き取られて育てられていたが、ある日、その養父が自分の家族を殺した覆面の男だったことが分かり、復讐を誓ってテロを計画するという物語だが、そこにもカシミール情勢の複雑さが垣間見える。インド映画特有の踊りと音楽が取り入れられたアクション作品だが、登場人物の出自や立場をカシミール情勢と重ねて考えることで、また違った見方ができる作品でもある。 今回の5金スペシャルで取り上げたもう1つの映画は、パレスチナ人ラッパーの活動を取り上げたドキュメンタリー映画『自由と壁とヒップホップ』だ。パレスチナ人ヒップホップグループ「DAM」が、パレスチナ特有の困難や制約の中で活動する姿を追ったこの作品は、イスラエルとの対立構図だけではなく、パレスチナ人同士にも存在する互いの遠慮や差別、世代間の考え方の違いなどパレスチナ社会が抱える問題が描かれている。パレスチナ情勢は現在も短期間の停戦をはさみながら、イスラエル軍による空爆や、パレスチナ過激派によるテロが繰り返されているが、もはやユダヤ教とイスラム教の宗教対立という視点からだけでは捉えきれない複雑さが存在し、カシミールと同様に解決の糸口を見出すことが困難になっている。 その他、世界にはカシミールやパレスチナのような地域紛争が無数にある。冷戦が終わり、より豊かな世界が実現するはずだった21世紀になっても、紛争は一向に減らないばかりか、ますます増え続けている。なぜ紛争はなくならないのか。冷戦というイデオロギー対立が終結した今、世界の紛争の根本にあるものは何なのか。ゲストの伊勢崎賢治氏とともにジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。前半はこちら→so24356550 741 6 0 2014/09/01(月) 11:00 無料 24:20 <ニュース・コメンタリー>米連邦地裁がジュゴン訴訟再提訴を受理・辺野古の基地建設工事への影響は 米軍の普天間基地移設先として予定されている名護市辺野古の建設予定地の沿岸に生息するジュゴンを保護するため、日米の環境保護団体らが米国防総省に基地建設の中止を求めていた裁判で、サンフランシスコ連邦地裁は原告側の再提訴を受理する決定を8月15日までに下していたことが、このたび明らかになった。 今後審理が行われる過程で、サンフランシスコ連邦地裁がジュゴンへの保護策が不十分と判断した場合、国防総省に対して十分な保護策が取られるまで事実上の工事の差し止めを命ずる可能性がある。 実際に基地を建設するのは日本政府だが、国防総省に対して事実上の工事の差し止め命令が出た場合、辺野古の埋め立て滑走路が接岸することになるキャンプ・シュワブが使えなくなるため、実質的に工事差し止めの効果を持つ可能性があるという。 ジュゴン訴訟は2008年1月の中間判決で、米文化財保護法(NHPA)違反を認定し、米国防総省に対し、ジュゴンへの悪影響に対応する措置を取り、これを報告するよう命じていた。今年4月に国防総省が判決で命じられた報告書を原告側に通知したが、原告側は報告書が原告側との十分な協議なく作成されたため無効であると主張し、今回の再提訴に踏み切ったという。 早ければ半年以内に判決が出る見通しだという。 辺野古の基地建設工事を止める可能性があるジュゴン訴訟について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 507 3 1 2014/08/18(月) 13:00 無料 12:56 <ニュース・コメンタリー>戦没者追悼式演説に見る安倍首相の歴史認識 8月15日の全国戦没者追悼式の首相の式辞の中に、歴代の首相式辞が必ず触れていた戦争に対する日本の加害責任や謝罪の言葉が含まれていなかったことが、一部のメディアで大きく取り上げられるなどして、注目を集めている。 確かに、これまで歴代政権は戦没者追悼式の式辞の中で、「先の大戦では、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に多大な損害と苦痛を与えました。深く反省するとともに、犠牲になられた方々とそのご遺族に対し、謹んで哀悼の意を表します」などと、不戦の誓いやアジア諸国への加害責任とそれに対する反省の言葉を述べることが慣習になっていた。今回、安倍首相があえてそれを式辞から外したことは安倍氏自身、あるいは安倍政権の過去の戦争に対する認識が強く反映されたものとして注目に値する。 しかし、今回の式辞にはそれとは別にもう一つ、安倍首相の歴史認識を色濃く反映する興味深い文言が含まれていた。それが以下のくだりだ。 「戦没者の皆様の、貴い犠牲の上に、いま、私たちが享受する平和と、繁栄があります。」 安倍首相がそう語ったのに対し、その後壇上に上った天皇陛下は「終戦以来既に69年、国民のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられました」とする式辞を読み上げている。 相前後した2つのスピーチの中で、今日の日本の繁栄が何の上に築かれたものと認識しているかについての違いが際だつ形となった。 実は歴代の首相の式辞では現在の日本の平和と繁栄について、多少のバリエーションはあるものの、概ね「戦争によって命を落とした方々の尊い犠牲と、戦後の国民のたゆまぬ努力の上に築かれたもの」とすることが、歴代政権によって踏襲されてきた。安倍首相自身も、第一次安倍政権の式辞では「今日の平和と繁栄は戦争によってかけがえのない命を落とした方々の尊い犠牲と、戦後の国民のたゆまぬ努力の上に築かれたもの」としていた。 今回の式辞で安倍首相は、そこからあえて「国民のたゆまぬ努力」のくだりを削り、今日の日本の繁栄が戦争の犠牲者の上に成し遂げられたものであるという部分のみを残すことを選択していた点が際立った。 追悼式のスピーチから見えてくる安倍首相の歴史認識の意味するところを、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 406 7 2 2014/08/18(月) 13:00 無料 30:17 <ニュース・コメンタリー>もはやネット社会にプライバシーは存在しないのか 検索サイトで自分の名前を検索すると、既に自分では忘れていた過去のブログの記事や自分に関する新聞記事のリンクなどが続々と表示される。かと思えば、自分の名前を検索エンジンに入力しようとすると、サジェスト機能で自分の名前の後に自動的に「変態」だの「整形」だのといった全く身に覚えがない単語が表示されたりする。こんな経験のある人は多いのではないか。自分に関する情報が自分の意思に反して流通する状況は何とかならないものかと思われる方もいるだろうが、どうやら今のところそれはどうすることもできないようだ。 京都に住むある男性が、「ヤフー」で自分の名前を検索すると、自身が過去に有罪判決を受けた犯罪に関する記事を掲載したサイトが検索結果に表示されることは名誉毀損にあたるとして、ヤフーに対して表示の中止と慰謝料の支払いを求めていた裁判で、京都地裁は7日、男性の請求を棄却した。 判決では検索結果でヤフーは男性の名前が載っているサイトの存在や所在、記載内容の一部を自動的に示しているだけであり、ヤフーが自ら逮捕事実を示しているわけではないと指摘、男性が有罪判決を受けた盗撮事件は「逮捕から一年半程度しか経過しておらず、公共の利害に関する事実」と結論づけた。 記事へのリンクが表示されることで男性が受ける不利益と、それが削除されることで検索サイトのユーザーが受ける不利益を比較衡量した結果、男性の不利益が明らかに上回るとは言えないという判断だ。 今年の1月には、やはり検索サイト「グーグル」のサジェスト機能によって、自分の名前を入力した際に犯罪に関連した単語が表示されることを不服として、グーグルに対してサジェスト機能の中の特定の用語の削除を求めていた裁判の控訴審で東京高裁は、男性の訴えを棄却する判決を下している。 この件は最高裁に上告中なので最終判断は下っていないが、裁判所は同じく男性が数年前から犯罪行為に関与したとする中傷記事の掲載や、サジェスト機能に犯行を連想させる単語が表示されることで男性が受ける不利益が、それを削除することでグーグルや検索サービス利用者が受ける不利益を上回るとはいえないとの判断を下している。 国内ではこうした判決が相次ぐ一方で、EUではやや方向性が違う判断も下されているようだ。今年5月、スペイン人男性がグーグルに対し、自分の名前を検索すると10年前に自身が関与した不動産競売に関する新聞記事のリンクが掲載されるとして、リンクの削除などを求めていた裁判で、EUの司法裁判所は男性の「忘れられる権利」を認め、男性の訴えを認める判決を下している。… しかし、たとえネット上とは言え、プライバシーの侵害にもやや行きすぎた例が出てきているという。孫が庭のプールで遊ぶ写真をパソコンに保存していた男性が児童ポルノ法違反の疑いで起訴されてしまったり、自宅のwifiを使わせた知り合いのパソコンに児童ポルノ写真が保存されていたために、wifiの持ち主の自宅が家宅捜査を受けるような事例まで起きているというのだ。 われわれの先人たちが長い年月をかけて築き、また重んじてきた「プライバーシー」や「通信の秘密」といった市民的な価値が、インターネットの登場と、その中で支配的な地位を得た一握りの私企業によって根底から変えられようとしている事態をわれわれはどう受け止めるべきか。 ネット時代のプライバシーのあり方や忘れられる権利について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 987 4 3 2014/08/11(月) 13:00 無料 34:21 <ニュース・コメンタリー>朝日の検証記事で慰安婦議論は正常化するか 朝日新聞が従軍慰安婦問題に関する自社の記事を検証する特集を2014年8月5日、6日の両日に掲載したことが、話題を呼んでいる。5日付けの記事の中で、軍が韓国の女性を強制連行したと報じた自社の1991年の記事を、証拠がなかったとして撤回をしたからだ。 朝日新聞は1991年から日本軍が強制的に韓国の女性を連行して従軍慰安婦にさせたとする当事者たちの証言を記事中に引用するなどして、従軍慰安婦問題では日本政府批判の急先鋒に立っていた。しかし、朝日新聞がインタビューを掲載した、済州島で多くの韓国女性を暴力的に強制連行したとする吉田清治氏らの証言が、事実無根の可能性が高いことは、1992-93年の段階で既に右派、左派の双方から指摘されていた。 朝日新聞が自らの誤報を認めるのに20年以上を要したことは、朝日新聞自身にとっても、また従軍慰安婦問題をめぐる議論を本質論から脱線されたという意味においても、非常に不幸なことだった。朝日が十分な根拠もないままに軍による強制連行があったかのような記事を掲載し、それに20年以上固執したことで、従軍慰安婦問題をめぐる国内の議論が、強制連行の有無という一点に矮小化されてしまったからだ。 朝日新聞に批判的な立場を取る勢力の間では、今回、朝日新聞が自らの非を認めたことに対して、勝ち誇るかのような論調が多くみられる。そして、その多くが朝日の記事撤回によって、日本政府や日本軍が従軍慰安婦を強制したことはなかったことが明らかになったと主張しているようだ。 しかし、朝日新聞の記事の撤回があろうと無かろうと、従軍慰安婦問題の本質は何も変わらない。これは特に欧米諸国が問題にしていることでもあるが、従軍慰安婦問題の本質は単に連行時に政府や軍による強制があったかどうかではなく、慰安婦となった女性たちを日本軍が組織的に利用していたという事実だ。仮に女性たちを最初にリクルートしたのが民間の業者であったとしても、戦地に連れてこられた慰安婦たちを軍が管理していたことや、そこに広い意味での強制性があったことは広く裏付けられている。 今回の朝日の遅ればせながらの訂正を受けて、従軍慰安婦問題をめぐる日本国内議論が、論壇のガラパゴス的つばぜり合いのネタから、より国際的に通用する建設的なものに脱皮していける可能性について、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。 2,100 242 2 2014/08/11(月) 13:00 無料 90:20 <マル激>今週のニュース・コメンタリー ・沖縄密約情報公開請求訴訟最高裁判決 「なくしたので出せません」で本当にいいのか ゲスト:木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)・国会質問で見えてきた集団的自衛権論争の核心部分 ゲスト:木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授) 2,341 12 5 2014/07/21(月) 13:00 無料 56:00 <マル激>今週のニュース・コメンタリー ・刑事司法改革のはずが未曾有の捜査権限拡大に化けてしまった ゲスト:指宿信氏(成城大学法学部教授) 1,147 0 2 2014/07/14(月) 13:00 無料 62:09 <マル激>今週のニュース・コメンタリー ・安倍政権の暴挙を今のわれわれの実力を知る好機に 1,957 36 5 2014/07/07(月) 13:00 無料 44:34 <マル激>今週のニュース・コメンタリー ・可視化なき司法取引の導入はさらなる冤罪の温床に 810 3 1 2014/06/30(月) 13:00 無料 86:42 <マル激>今週のニュース・コメンタリー ・実効性なき秘密保護法の監視機関を設置する法案を強行採決 ゲスト:三木由希子氏(情報公開クリアリングハウス理事長)・何でもありの原子力規制委員入れ替え人事と それを止められない野党、メディア、市民社会の無力 998 11 1 2014/06/23(月) 13:00 無料 73:43 <マル激>今週のニュース・コメンタリー ・立憲主義と「決めるのは私」の問題点・人質司法が変わるまで死刑の執行は停止すべき 1,386 42 3 2014/06/16(月) 13:00 無料 58:19 <マル激>今週のニュース・コメンタリー ・児童ポルノ禁止法改正案が衆院で可決 単純所持への罰則規定の影響とは・記者の情報源の秘匿は法的に保護されるべきか 1,113 11 1 2014/06/09(月) 13:00 404件 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ >