(画像はTwitterのスクリーンショット)
文春は、11日発売号でも続報を伝え、嵐ファンには衝撃が走っている。
■葵は昨年末からツイッター停止
葵のツイッターはフォロアー数が5万人を超えるが、報道前は1日数回されることもあった投稿を先月27日朝を最後に更新していない。
先月予定されていたサイン会も中止になったと伝えられているが、こうした背景のひとつと思われるのが、激昂した嵐ファン・松潤ファンによる葵への罵詈雑言だ。
■目を背けたくなる暴言の数々
ファンの行き過ぎた愛情ゆえの発言だろうが、許されない悪質なコメントだ。一例を挙げれば…
「まおちゃんの彼氏に病気うつさないでー汚い下半身しまってー」
「松潤返して。あんたみたいな人に奪われたくない」
「松潤を使って売名行為するの辞めていただけませんか?」
「何で情報売ったの? 最低。やるなら隠し通せ」
「わたしの方が可愛いのになんでアンタみたいなブスが潤くんに選ばれるの。体を売ることしかできないの?」
「潤君に性病をうつさないでください。潤君を傷つけないでください。潤君に迷惑かけないでください。AVで汚れた体で潤君に触れないでください」
仮に松本が報道の通りに葵と関係を持っていたとしても、ファンには一切関係がない。また、AVは女性たちに罵倒される筋合いなどない、ひとつの映像作品である。
■ファンの罵倒に「名誉毀損罪」は成立する?
匿名ユーザーによるツイッターでの罵詈雑言は、名誉毀損罪として成立するのだろうか。レイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生に聞いたところ…
佐藤弁護士:名誉毀損罪の「名誉毀損」とは、公然と事実を摘示して、他人の社会的評価(名誉)を低下させる行為のことをいいます。そのため、悪口によって事実を摘示して、他人の社会的評価を低下させる場合には、原則として、たとえそれが真実であっても名誉毀損罪が成立します。
また、たとえ事実を摘示せず、悪口の内容が単に意見や感想のような場合でも、他人を侮辱した場合には、侮辱罪という犯罪が成立する場合があるので要注意です。
なお、名誉毀損罪または侮辱罪が成立する場合には、インターネット上の匿名の行為であっても、実際に特定され、損害賠償や刑事事件になる可能性もあります。実際に当事務所でも相談を受け、このような案件を受けております。
もっとも、匿名の方を特定するためには、投稿主のIPアドレスを調査したりプロバイダを特定したりなどと、時間がかかる現実もあります。しかし、時間等がかかっても特定できる場合もありますので、インターネット上の発言であったとしても、自分の発言には気をつけましょう。
愛するアイドルを貶めることにもつながる過激な行動は、慎むべきだろう。
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(文/しらべぇ編集部・猫山ニャン子 取材協力/レイ法律事務所・佐藤大和弁護士)