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ブルトウムさん のコメント

>>11
3点方式が可能なのはそれぞれがキチンと法整備されてるから
・警察の許可を得た遊戯台で遊ばせて、その結果として景品と交換することは合法(風営法)
・交換した景品を売買することは合法(古物なんとか法)

現状は上記の方法以外で遊んで景品と交換すると法律違反で捕まる
No.12
98ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
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総師範の隠れ家の手記
総師範のタイでの様子など。たまに東京。