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【弁護士チーム】中学校のPTA向けセミナー
みなさん、こんにちは。
ストップいじめ!ナビの弁護士チームでは、中学校での連携に向けた活動を行なっています。
今回は、中学校のPTAの方々に向けたセミナーの模様をご紹介します。**************************

弁護士チーム プロジェクトメンバー
井桁 大介、石垣 正純、朴 貴玲(文責)
近ごろ、ラインやツイッター上での無視、仲間外れなど、電子メールやアプリなどでいじめが行われる、いわゆる「ネットいじめ」がマスコミにも取り上げられ、問題視されています。多くの子どもにとってネットは身近なもので、実際に、しばしば保護者よりも子ども達の方が使い方をよく知っているということもあります。そのような状況もあって、保護者としては、「ネットいじめ」がどのくらい危険なのか(かなり危ないのではないか)、どう対応していいか(いっそのことネット禁止にした方がよいのではないか)、よくわからないところも多いと思います。今回は、そのような「ネットいじめ」について、マスコミなどでいわれているのとは少し違う観点から、井桁弁護士がお話をさせてもらいました。以下、セミナーの内容に触れつつ、私の感想を書かせていただきます。
◆ 「ネットいじめ」は新しいいじめ?
「ネットいじめ」というと、従来の実生活でのいじめ(教室を中心とした学校生活での基本的に生身のやり取りでのいじめ)よりも、いじめが陰湿化・深刻化する危険が高いとか、誰もがターゲットになり得るとか、いじめている者の特定ができないだとか、いじめられる者のストレスがより高いとか、とかく、これまでの子ども社会には存在しなかった新しいいじめの形である、というような印象があるように思います。マスコミ報道も、このような論調ではないでしょうか。
でも、そのような印象は必ずしも的を射たものではないようです。安心ネットづくり促進協議会の「インターネット使用といじめ・暴力の関係性に関する研究」(2013年11月)は、次のようなデータを発表しています。統計上、実生活でのいじめ被害を経験したことがないのに「ネットいじめ」だけ受けたことがあるという子どもは、小学校で約0.54パーセント(5人/925人)、中学校で約0.81パーセント(14人/1728人)、高等学校で約3.79パーセント(56人/1476人)となっています。また、統計対象を「ネットいじめ」の被害経験がある子どもに絞った場合でも、実生活でのいじめは受けたことがない(が「ネットいじめ」だけ受けたことがある)という子どもは、小学校で約15.15パーセント(5人/33人)、中学校で約13.20パーセント(14人/1728人)、高等学校で約35.44パーセント(56人/158人)とされています。これらの数字は、「ネットいじめ」は実生活でのいじめと連動して、またはその延長で、行われていることが多いことを示しています。つまり、「ネットいじめ」の実態は、新しいいじめというよりは、これまでも学校で、口頭によって、手紙によって、落書きによって、行われていたいじめ(悪口、陰口、脅迫など)が、それらの手段に加えて、電子メールやライン、ツイッターによっても行われるようになった、と捉える方が正確とも思われるのです。
このように考えると、「ネットいじめ」をことさらに問題視して、その特殊性を議論することは本質的なことではなく、むしろ、根本的な人間関係を見つめ直しそれについて対策をすることこそが重要だといえます。
◆ 中学生ケータイ所持率60パーセントのいま必要なこと
いま、子どものケータイ所持率は、小学校で3割・中学校で6割・高等学校で9割といわれています。ケータイを使う以上、子どもが電子メールやライン、ツイッターを利用して友人らとコミュニケーションをとることを止めてしまうということは現実的ではありません。
そもそも、ラインやツイッターはそんなに危険なものなのでしょうか。保護者の中には利用されている方が余り多くないかもしれませんが、これらは使い方によってはとても便利な機能ですし、電子メールのように特定の相手に限って受信可能にすることもできます。大学生などがアルバイト中の不適切な写真を投稿したことなどでツイッターが炎上する事件や、個人情報の流出、フィッシング詐欺など、オンラインに関するトラブルは後を絶ちませんが、これらは、全てといっていいほど、オンラインを利用する際のリテラシー(利用能力)やマナーの欠如に起因したものといえます。
子ども達は、これからずっと、オンラインを利用しながら生きていくこととなるでしょうから、自分の身を守るための正確な使い方を学ぶことは必須だと考えなくてはなりません。私も機械音痴なので頭の痛いところではありますが、ケータイのアプリを悪だと決めつけるばかりではなく、子ども達にオンラインに関するリテラシーとマナーを身につけさせてあげることを、大人の役目として実践していく必要があると感じます。
◆ いじめられる側も悪いか
セミナー後、数名の保護者から井桁弁護士に対して質疑がありました。皆さん、ご自分の子供が被害者にも加害者にもなり得るということをとても心配しておられることが伝わってきました。
質疑の中で、「『いじめられる側も悪い』ということがいわれることがありますが、それについてはどうお考えですか」というご質問がありました。皆さんも、このような言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。井桁弁護士の回答は、「Aという子どもがBという子どもをいじめた事実があった場合に、もしも先だって、Bに何らかの問題行動があったとしても、AのBに対するいじめと、Bの問題行動とは、別個に考えるべき問題です。それをいっしょくたにして『あなたも悪いことをしたのだからいじめられても仕方がない』などという指導をして、Bが納得するはずはない。Aに対していじめについてきちんと指導をして、Bに対しては別個、問題点について的確に指導すべき」という明快なものでした。「落ち度があるから(集団で)攻撃してもよい」という理論は、一見筋が通っているようですが、本来はそのような場面でこそ、井桁弁護士のように一つ一つ問題点を解きほぐして対応すべきなのでしょう。子どもを追い詰めないためにも、大人の方が、問題点を明確化してあげることが必要だと感じました。
◆ ネットといじめ(結び)
ネットに関するリテラシーとマナーを習得してもらうために、子ども達に十分な知識を与える場を用意すること、そしていじめを巡る生き方や人間関係についてそれぞれに考えを深めてもらうために、子ども達と向き合い経験の中でたくさんの価値観に触れてもらう社会にすること、この両方とも、当面の大人の課題といえます。前者は特に、一つの取組みによって大きな進歩が期待できますし、短期集中で議論して、実現すべき問題であると感じます。
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【弁護士チーム】「全校型の学校いじめ防止基本方針」の提案
「ストップいじめ!ナビ」メンバーの小島秀一です。今回は、「ストップいじめ!ナビ」が現在、取り組んでいる活動の一つで、各学校関係者などへ向けた『全校型の学校いじめ防止基本方針』の策定等について、ご紹介させていただきます。■『全校型』の『学校いじめ防止基本方針』とは昨年の「いじめ防止対策推進法」の成立や、文科省「いじめの防止等のための基本的な方針」の決定により、各学校には「学校いじめ防止基本方針」の策定が求められるようになりました。その中で、私たちが各学校へ提案しているのは、『全校型』の『学校いじめ防止基本方針』です。『全校型』の『学校いじめ防止基本方針』とは、生徒・教員・保護者など全ての学校関係者が関わって、『学校いじめ防止基本方針』を策定するというものです。イギリスでは、いじめ予防に高い効果があるとされ、既にこの『全校型』のいじめ予防規則(Anti-bullying Policy)の策定が法律で義務化されています。生徒と保護者が自ら参加し、考え、決めていくというプロセスにより、次のような効果が生まれてきます。① いじめに対する理解のより深い浸透② いじめドグマ(いじめられる方も悪いなど)の否定③ いじめへ対処法の学習④ いじめの早期発見(教師・保護者への報告を促す)⑤ 保護者の過度な要求を防止⑥ いじめ予防策の遵守■策定までの具体例具体的には以下のように策定していきます。① 生徒間の議論を通じて「生徒のきまり」原案を作成※ 日常的な事例を通じて、いじめ・いじめ前兆行動への理解を深め、意見を出してもらいます。生徒から出た内容は、出来る限り規則に反映させます。② 保護者アンケート、保護者会合を通じ、「保護者のきまり」原案を作成③ ①②を踏まえ、学校関係者と外部の第三者によって「生徒の決まり」「保護者の決まり」「学校関係者の決まり」の最終原案を作成します。④ 生徒、保護者からの修正を経て、全校型の学校いじめ防止基本方針が決定されます。⑤ いじめ予防規則とみんなで決めたその年のテーマを全校で宣言をします。⑥ 毎年、定期的に見直しをします。■今後の活動について推進法・基本方針は『学校いじめ防止基本方針』を義務化しましたが、生徒や保護者に浸透しなければ、いじめを取り巻く状況に本質的な影響は与えられません。学校が学校の義務だけを定めても、効果は限定的になってしまいます。この点、生徒や保護者が参加しての『全校型の学校いじめ防止基本方針』の策定は、学校側への多少の負担とはなります。しかし、推進法によって責任が加重された学校の対応として、いじめが発生しにくい土壌を造ること、多重的な予防策を講じていることは、コンプライアンス面からみても非常に重要になってきます。私達「ストップいじめ!ナビ」は、弁護士チームを中心に、これら全過程のお手伝いをしていきたいと考えています。既に昨年から、横浜市や都内の一部の中学校と連携を始めてきていますが、今後は全国的に活動を広げていきたいと思っています。ご興味をお持ちの方がいましたら、『全校型・学校いじめ防止基本方針』原案や検討事例などをお見せしながら詳しいご説明をいたしますので、ご連絡を頂ければと思います。その他にも、「ストップいじめ!ナビ」の弁護士チームでは、○いじめ予防授業(日常的な事例を生徒で議論し、クラスの決まりを話し合う)○法律に関する授業(少年法、いじめ裁判例、その他一般的法教育等)○教職員セミナー(いじめ防止対策推進法、保護者対応、教育行政法等)なども行っていますので、お気軽にご連絡ください。(※以下、その他の取り組みについて)■法律に関する授業について例えば、次のような法律に関して授業を行います。① 少年法について少年法は、実はこどもに甘くありません。大人であればすぐに釈放される事案であっても、こどもの場合、長期間施設に入ることもあります。こうした実情を伝えたうえで、実際に現場で何がおこっているのか、何故、非行に走ってしまったのか、少年院等ではどのような処遇をされるのか等、非行問題への理解を深めてもらいます。② いじめ裁判例の解説いじめをしているこども自身は軽い気持ちでしているつもりでも、それが後で大変な事態になってしまうことがあります。裁判になって両親が多額の賠償をする可能性があること、軽はずみな気持ちでいじめをしたことで、みんなが不幸になってしまうことを知ってもらいます。③ 人権や自由についての基礎教育いじめは人権侵害です。そこで、そもそも「人権」って何?「自由」って何?というところから出発し、身近な具体例を通して、近代社会が試行錯誤の歴史を経てようやく到達した根本的な社会の原理を知ってもらいたいと思います。④ その他さまざまな法律・法制度についての授業もいたします。(ex.①薬物、合法ドラッグの恐ろしさ、②民事裁判と刑事裁判の仕組み、③国家制度の仕組み、④憲法、⑤司法制度と裁判官、検察官、弁護士の仕事、⑥消費者法の考え方など)■学校関係者向けセミナー学校関係者の方々のニーズに合わせてセミナーの開催を予定しています。① 学校事故と教員の責任に関する解説② 保護者対応③ 体罰といじめとの関連・教育現場における体罰の問題解説④ 労働法に関する解説⑤ 教育関連法に関する解説⑥ いじめ法案の解説⑦ いじめに関する他国の政策や対処方法の解説⑧ いじめ発見後の対応解説とロールプレイ⑨ 教育委員会対応、教職員対応。上記以外にもご要望がありましたらご相談ください。
(小島) -
横浜市教育委員会へ訪問(3月14日)
3月14日、ストップいじめ!ナビメンバーで、横浜市教育委員会の方々お会いしてきました。今回は、初めてということもあり、横浜市がこれまで取り組んでこられたいじめ対策のこれまでの流れと、いじめ防止対策推進法を受けての取り組みなど、計1時間半にわたり意見を交換してきました。横浜市では、いじめの法律を受けて2013年12月に「いじめ基本方針」を策定、また、2014年4月1日からは「市いじめ問題対策連絡協議会等条例」が施行されています。・横浜市いじめ基本方針(横浜市ホームページ)・横浜市いじめ問題対策連絡協議会等の条例(PDF)・横浜市教育委員会|児童生徒指導・いじめ根絶に向けた取り組みまた昨年度、横浜市では「横浜子ども会議」を開催し、1年間、いじめのテーマで子どもたちが議論してきたとのことです。最初の頃は「子どもに任せてしまって大丈夫か」という心配もあったそうですが、子どもたち自らさまざまな意見が出できて、会議とてしてはやってよかった、と担当者は話されていました。法律を受けて、様々な自治体が「いじめ対策」の整備へと動きはじめています。これらが実際のいじめ防止の取り組みにどう反映され進められていくのか、注目していく必要があります。また、子ども会議などの取り組みが、継続的にいじめに対する取り組みがなされること、また特定の子どもたちだけではなく、それらを各学校にどう持ち帰って日常的に考えていくかが、今後の課題かと思います。横浜市は地域面積が広く、都市部や住宅部、農村部とさまざまな地域があることから、それらそれぞれの特性に合わせた取り組みが必要となっています。地域特性にあった、細かい対応が大事になってきている一方で、市全体として一律に進めにくいという課題があるようです。今後も、横浜市に限らず、行政への取り組みについては情報を集めていくとともに、効果的な対策についても、提案や議論を行っていきたいと考えています。以上、報告でした。(須永)
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