▼第20号
---------- 2018/09/03
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WELWELと子どもを笑顔にするメルマガ ^^
毎週月曜日発行
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メールが届かないなどの場合は、以下『ニコニコヘルプ』のページを 御覧ください。
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私たちの団体は人身取引防止をモットーに活動しています。
しかし、あまりグロテスクな臓器売買の話をしても信じ難いでしょうし
またしんどいでしょうから、真面目な話とベトナムな情報のバランスで
提供していきたいと思います。
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[告知]
9/19から10/3までベトナムで支援しておりますので、メルマガの発行がありません。
ご理解ください。
大阪の森ノ宮にて、ベトナム語教室をプレオープンしました。
日本の絵本をベトナム語でベトナムの子ども達に読んであげれる
そんなスキルを身につけて社会貢献につなげていけたらと思います。
フリードリンクで、まったりネイティブな先生と学びましょう。
9/14の日本語教室は、先生の都合により中止です。
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□ 真面目な話 □
民法766条は改正されました。面接交渉は面会交流となりました。そして、親と子の面会交流は子の権利が強い側面があるとして、子の権利を照らす司法の運用が活発化してきています。
つまり、子を連れ去って、養育費を得ようとか、親権を得ようと言う、子を人質とした面接交渉は廃止され、親が子に面接(インタビュー)する為の交渉権が親だけにあるのではなく、子が親と会う、親が子と会う、つまり面会(ビジテイション」して「交流」コンタクティングする権利が親と子が双方にあるという権利の平等が照らされ始めた。
子を人質とした面接交渉は廃止され、親が子に面接(インタビュー)する為の交渉権は明らかに人身取引であり、子をモノ扱いして、何かを得るための担保とするなど、借金の取り立てで土地を担保にする事と同じです。
産経新聞:
別居の妻が面会妨害し娘と会えず 制裁金4倍の決定 名古屋高裁 「子の利益優先」民法改正じわり
これは、今に限った事ではない。
【平成28年1月20日 福岡高裁 損害賠償請求事件】
一方当事者が,正当な理由なくこの点に関する一切の協議を拒否した場合とか,
相手方当事者が到底履行できないような条件を提示したり,
協議の申入れに対する回答を著しく遅滞する
など,社会通念に照らし実質的に協議を拒否したと評価される行為をした場合には,
誠実協議義務に違反するものであり,
本件調停によって具体化された相手方当事者のいわゆる面会交流権を侵害するものとして,
相手方当事者に対する不法行為を構成するというべきである。
妻と代理人の共同不法行為を認定し、慰謝料は20万円とした。誠実協議義務違反である。
【平成21年7月8日 横浜地裁 損害賠償請求事件】
これは高額となった。
被告は原告に対し、慰謝料