今日は、デイサービスの施設基準について書きますね。
■デイサービス開業要件3
デイサービス開業に必要な施設内の部屋の種類や大きさに関する基準
●食堂・機能訓練室
利用者1名あたり3㎡以上とし、利用定員に乗じた面積を確保
●事務室
適当な広さ
事務書類を収納する書庫を配置すること
●相談室
適当な広さ
利用者のプライバシーを確保できるスペース
●静養室
適当な広さ(複数名同時利用できる)
専用の部屋を確保
ナースコール等緊急の呼び出しに対応できること
●トイレ
介助を要する物の使用に適した構造・設備とする
(複数設置で、車椅子用便所等の構造)
●厨房(デイサービス内で食事を提供する場合)
環境衛生に配慮すること
(保存設備を設置することが望ましい)
●浴室(デイサービス内で入浴介助を行う場合)
手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。
ナースコール等を設置し、緊急の呼び出しに対応できること
●その他必要な設備
利用定員分の椅子など
※設備は通所介護専用であることが原則ですが、事務室など
デイサービス(通所介護)事業に支障がない場合は、他の事業と共用できます。
■デイサービス開業要件4
その他の基準
建築基準法、ハートビル法、消防法、福祉の街づくり条例、衛生法(食事を調理する場合は保健所へ)などの関係法令の確認が必要
以上です、ご参考下さい!