yukyu_riyu_01.jpg労働基準法によると、労働者は基本的に理由を問わず好きな時に取得できる権利があります。とはいえ、企業・団体には繁忙期など事業の正常な運営が妨げられるときには「時季変更権」が認められているため、労働者の希望を実現できるように務める必要性は明記されているものの...続きを読む
RSS情報:http://getnews.jp/archives/1994920