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Keiさん のコメント

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Kei
>>39
通勤時間は「労働として拘束される」と判断されるのを知らないのか?
通勤中の状況によっては労災だっておりるんだぞ。

ただ給料が出るから労働時間ではなく,労働として直接拘束されるのが労働時間。
No.41
85ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
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