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令和6年受験用[Step.1民法15]債務不履行
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建物の売買契約を締結した場合、買主は代金を支払う義務(債務)を負い、売主は建物を引き渡す義務を負います。期日になっても買主が代金を支払わなかったり(履行遅滞)、引渡しの前に売主の過失によって建物が燃えてしまった(履行不能)場合が、債務不履行の問題です。債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。