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令和6年受験用[Step.1民法27]使用貸借契約
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賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。契約の分類としては、片務契約・無償契約・要物契約に属します。タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、貸主は、原則として担保責任を負いません。