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令和6年受験用[Step.1税・鑑定02]不動産取得税
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不動産を取得した者に対して、不動産所在地の都道府県が課すのが不動産取得税です。税額は、原則として、固定資産税評価額の4%です。ただし、宅地や住宅に関しては、特例が設けられています。税率についても、土地や住宅について軽減税率が適用されます。
不動産を取得した者に対して、不動産所在地の都道府県が課すのが不動産取得税です。税額は、原則として、固定資産税評価額の4%です。ただし、宅地や住宅に関しては、特例が設けられています。税率についても、土地や住宅について軽減税率が適用されます。