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高森ウィンドウズ#329
『元号にはご聴許が不可欠!』
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天皇陛下の生前退位が実現し、
皇太子殿下が即位されると、
元号が改められることになる。

元号は「大化」に始まり、
「大宝」以降、現代まで
切れ目なく続く。
独自の元号を使用することは、
国の独立を表すものである。

元号法の条文は、
第1条 元号は、政令で定める。
第2条 元号は、皇位の継承が
    あった場合に限り改める。
これだけの、極めてシンプルなもの。
この第2条に基づき、
譲位が行われれば改元が行われる。

ここで注目したいのは第1条で、
「政令で定める」というと、
天皇が決めるのではなく、
政府が決めるような印象を
持たれるかもしれない。

そこで重要なのが、
元号制定の手続きの中の
「ご聴許」である!