11月16日、紫色のふくさに包まれた解散詔書が国会に届けられ、 横路衆議院議長がそれを読み上げて、衆議院は解散された。 詔書はなぜ、紫色のふくさに包まれているのか? それは、天皇陛下の詔書の神聖性を表示するためだ。 では、なぜ天皇陛下の詔書が必要なのか? それは、憲法第7条第3号に、 天皇の国事行為として衆議院の解散を規定しているからだ。 よく「解散は首相の専権事項」などと言う。 だが、三権分立で、 しかも憲法上「国権の最高機関」とされる国会の衆議院に対して、 首相が解散を命令するなんて出来るのか。 内閣に出来るのは、天皇の国事行為について、 「助言と承認」を行うにとどまる。 その国事行為の中に、衆議院の解散も含まれているに過ぎない。 解散はあくまでも天皇の国事行為だ。 だから、詔書が必要になる。 詔書の文言に、 「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」とあるのは、 もちろん、そういう意味だ。 しかも、その代読は「助言と承認」を行う首相ではなく、 衆議院議長が行う。 首相が読み上げると、首相が直接、 衆議院を解散したかのような外観を呈してしまう。 それを避けた形になっている。 では憲法上、天皇が衆議院の解散を行う主体と 位置づけられているのは何故か? それは三権分立からくる要請とともに、 天皇が日本国および日本国民統合の象徴として、 三権の「上位」の地位にあるからだ。 では、天皇が憲法上、そのような地位とされているのは何故か? それは、長い歴史を背景とした国民的コンセンサスに基づく。 果たして天皇以外に、そうした地位につくべき存在として、 安定した国民的合意を形成出来る人物や機関を想像出来るだろうか。 それとも、そのような地位そのものを、 無用と考えることが出来るだろうか。 「国民の信を問う」衆議院の解散は、 民主主義が健全に機能する上で大切な意味を持つ。 だがそれも、我が国においては、 天皇の存在を前提にしてこそ、可能なのだ。 ===========================
投票日1週間前に行われる
第32回ゴー宣道場、テーマは
「なぜ政治家に失望するのか?」
平成24年12月9日(日)午後1時 から
『人事労務会館』 にて開催します!
「人事労務会館」
(住所:東京都品川区大崎2-4-3 )は、
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン・りんかい線
『大崎駅』 の 北改札口 を出て左へ、
「西口」 側の左階段を降りて、徒歩3分です。
毎回、会場の場所が分からず迷われる方が、多くいらっしゃいます。
人事労務会館のHPにて、場所をよくご確認の上、ご来場下さい
(HP掲載の、駅から会場までの地図を印刷し、持参されることをオススメします )
詳しくは、 “ こちら ” でどうぞ。
HP上の申し込みフォームからも
申し込み可能となりました
下 ↓ の申し込みフォームバナー(画像)を
クリックして、申し込みページにお進み下さい
入力必須項目にご記入の上、お申し込み下さい
お申し込み後、記入されたメールアドレス宛に
「申し込み確認メール」が届きますので、
ご記入内容に間違いがないか、よくご確認下さい。
申し込み〆切後、当選された方にのみ「当選メール」を送らせて頂きます。
当選された方は、道場当日、
その「当選メール」をプリントアウトの上、会場までご持参下さい。
引き続き、往復ハガキでの応募も受付けております
入場料は、お一人1000円です。
参加ご希望の方は、
往復はがき に、『第32回参加希望』 と明記、
さらに、
1. 氏名(同伴者がいる場合はその方の氏名と続柄・関係など)
2. 住所
3. 電話番号
4. 年齢
5. 職業(学生の方は学校名)
6. 募集を知った媒体
7. 応募の理由と道場への期待
返信はがきの宛名には、ご自分の氏名・住所をご記入の上、
〒152-8799
東京都目黒区目黒本町1-15-16 目黒郵便局・局留め
『ゴー宣道場』代表・小林よしのり、担当・岸端
まで、お送り下さい。
応募〆切 は、往復ハガキ、ネット共に
平成24年11/28(水)必着。
当選メールでの通知となります。)
当選通知の送付は、応募〆切後になりますので、しばらくお待ち下さい
皆様からの多数のご応募、お待ちしております