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2014年2月21日号に、 週刊ポストに掲載された
タイトル〝 デヴィ夫人、 淡路恵子さんの 棺から 着物を
取り出そうとし 制止された〟という記事。
私が10代の頃から お付き合いしていた 淡路恵子さん。
1950年代末、私が 女優を目指して 日本の国際俳優の 早川雪洲氏
主宰の東芸プロダクション 二期生となり、 花柳梅静先生に 日舞を
習っていました。
東芸プロ時代 日本テレビ楽屋にて 朝丘ルリ子さん(16歳)と、
朝丘さんは 15歳でデビューしていて、 すでに大スターでした。
私の 50歳の誕生日 1990年2月6日 (新ばし 金田中)
後方中央、淡路恵子さん
淡路恵子さんと 「怪傑熟女」収録 2000年3月19日
淡路恵子さんの 「凛として、1人」 著書発表会にて
石川さゆりさんと 2011年10月16日 帝国ホテル
淡路恵子さんとは 56年に及ぶ 親交がありました。 当時 彼女はフィリピンの
歌手 ビンボー・ダナオ氏と交際していました。 共通の友人であるカナダの方を
通して 私達はとても親密でした。 事実婚ではありますが 子供二人に恵まれ
長男は 井田晃一郎氏です。
その頃 私は すでにインドネシアに渡っていましたが、 その後 彼女は
中村錦之助さんと結婚。 また お二人のお子さんを授かりました。
恵子さんが苦労してらした頃、 六本木 「シナーラ」において
マダムとして働いていた時は 、 本当によくご一緒したものでした。
私が 日本に戻り、 タレントとして活動し始めた折、 恵子さんは
再ブレークして 私と テレビで共演することが多くあり、 私達は 更に
いっそう 友情を深めておりました。
週刊ポストの記事は、 私の今まで培ってきた名誉、 信用、 社会的評価
そうしたものを 全て地に落ちさせるような 大変衝撃的、 不名誉極まるもので
あり、 「犯罪行為」ではないかと思える位 酷いものであると思っております。
私は大変名誉を重んじますので、 こんな不名誉なひどい記事はないと
思いますし 体に激震が走るほど、 この記事に対して怒りを覚えました。
しかも記事は あろうことか「友情より着物?」などと 私を揶揄中傷している
のであり、 このような「故意の悪意」による記事を 無責任にも世間に販売し、
利益を得ているということが 如何に異常な事か 到底許しがたい思いで
いっぱいになりました。 しかも 私への取材は一切なく、 一方的に
このような虚偽の内容を掲載して、 不特定多数の読者に閲覧させたのです。
このような 不名誉極まる 週刊ポストの記事に対して、 私は 断固として
闘う決意を固め、 損害賠償等を求める裁判を 小学館に対して起こし、
3年間に亘る 裁判を闘ってきたのです。
その結果、去る2月10日、東京地方裁判所は、上記の記事は 私の
社会的評価を毀損する 名誉毀損 及び 私の名誉感情を害するものと
明確に認め、小学館に、私に対する 90万円の損害賠償の支払いを
命じる判決を下しました。
このように、裁判所が私に対する 名誉毀損を認めた事は 当然
適切な判決ですが、損害賠償の額が90万円に とどまった事は
他の判例に 比べて 非常に不公平と言わざるをえません。
※類似例の裁判例として 以下のような 事例があります。
①東京地判 平成13年3月27日
某有名プロ野球選手が 海外における トレーニング中に
ストリップに通った との週刊誌の名誉毀損記事について
1,000万円の慰謝料を認容した事例
②東京地判 平成13年2月26日
某有名女優が 近所でトラブルを起こしている等の
週刊誌の記事について 500万円の慰謝料を認容した事例
③東京地判 平成13年9月5日
テレビ局に勤務する 女子アナウンサーが学生時代に
ランジェリーパブに 勤務していた旨の週刊誌の記事が,
同人の名誉を侵害するものとして,発刊会社に対して,
精神的苦痛に対する 500万円の支払い及び謝罪広告が
命じられた事例
④東京地判 平成21年2月4日
相撲部屋の親方夫妻と 親族との間の不和に関する
週刊誌の記事が,同夫妻の 名誉を毀損するものであるとして,
合計750万円の 損害賠償の支払い及び謝罪広告の掲載が
認められた事例
⑤東京地判 平成21年3月26日
八百長相撲等を内容とする 週刊誌の記事が名誉毀損に
当たるとして, 出版社,執筆者らの日本相撲協会,横綱を含む
多数の現役 及び元力士計 30名に対する 不法行為責任が
認められ,合計4290万円 の損害賠償額が認容された事例
私の受けた精神的打撃と衝撃は お金で解決されるものではありませんが、
上記判決の認容額(90万円)は、少額にすぎると言わざるを得ず、今後の
日本の健全な報道の発展や 現在の司法制度に対する疑問という意味でも、
現在 控訴と 刑事告訴を すべきかどうかと 真剣に 考慮しております。
今回の判決に対する ネットニュースでのコメントを 一部ご紹介いたします。
●ネットデマと 同じレベルのまったくの嘘で記事書いて、
たった90万円の損害賠償とは。まさにやったもの勝ち。
●噓を書いて90万で済むのならわざわざ時間と金かけて
本物のネタを掴むより 話題になりそうな捜索した方が楽だね
●企業への罰としては ほぼ無意味な金額。
これなら 何度でもやるよな。 抑止力にすら ならない。
●懲役3年以下もしくは10万円以下の罰金、などどいう刑法の規定を
めにするが、今時たった「10万」?と思う。今回もたったの90万かと
思った。 書きたい放題して莫大な利益をあげ、それに対するペナルティが
90万なら、今後も書きたい放題が野放しになるだろう。 「昭和初期のような
物価感」の法律をどうにかしなければならない。
●90万円払うだけで済むなら、ガセネタ流して売り上げ増加をねらうよなあ。
●これは「表現の自由」ではなく「出版社の暴力」。
憶測で中傷記事を書いた場合は民事ではなく刑事事件にしてもいいのでは。
●90万・・・これじゃ形の上ではデヴィ夫人の勝訴だが、「名誉棄損に当たる
部分など、ほとんどない」といっているにひとしい。記事は事実と認めるに
十分とは言えないが、虚構と断じるにも十分ではない、といったところか。
●3年も引き伸ばされて この判決、だから訴える側は疲弊して諦める。
一般の詐欺事件、誹謗中傷を持っている側が有利ですよね。
被害者は引き伸ばされて疲れて諦める妥協する。
●今回の判決は、もし仮に 外国の裁判なら 出版社が倒産する位の
賠償金になっていても おかしくない。
●小学館は 今回の記事で、 巨額の利益を上げているのではないか。
これらは 今回の判決に対して寄せられたコメントのほんの一部ですが、
皆さま コメントをありがとうございました。
沢野芳夫裁判長が下した 今回の判決は、
「一般の読者の普通の注意と読み方によれば、 故人や遺族に
対する 礼節や品位を欠く非常識なものと理解されるもの」、
「原告(※私のことです。)が 友情 又は葬儀の場での礼節ある
振る舞いを犠牲にしても、高価な着物を欲しがる人物であると
理解させるもの」 であるから、「原告 の社会的評価を低下させる
ものと認められる」ものである、週刊ポストの記事は 「真実である
とは認められず」、「前提となる主要な事実も 真実であるとは
認められない。」、記事には、 「真実性も相当性も認められない。」、
「原告の名誉毀損感情を侵害する 不法行為に該当する。」と、
明確に 記事の違法性を認めておりますが、 そうであるならば、なぜ 私が
受けた 精神的苦痛、打撃に対する 被告の損害賠償額(慰謝料額)が僅か
90万円に留まっているのでしょうか。 裁判所にはその根拠を もっと
納得のいく形で示して頂きたいと思います。 (なお、このうち 10万円は
弁護士費用相当額であると 裁判長は述べています。 弁護士費用が
たった10万円で済んでいると 裁判所はお考えなのでしょうか。
今回、私の代理人弁護士は、小学館が何人もの弁護士を付けて 弁護団を
組んだのに対して、たった一人で3年間に亘る訴訟を行い、大変 努力したと
思いますが、その訴訟活動について僅か 10万円とは考えられません。)
私は今回の裁判を 3年間闘い続けました。 私自身も法廷に出廷して裁判所や
相手方からの尋問を受けました。 なお、判決では、
「被告(小学館のことです。)は、 他に 原告(私のことです。)の供述が
信用できないことについて縷々(るる)主張するが、 いずれも 原告の
供述の信用性を 排斥するには足りず、上記被告の主張は
採用できない。」として、
私の述べた内容が信用でき、小学館の主張を一蹴しております。
しかし、このような事を 誰もができるとは思えません。 他の人なら 疲弊して
あきらめてしまうと思います。 日本の裁判所は、今回のようなマスコミによる
いい加減な報道に対する被害の深刻さを もっと重く受け止めて頂きたい。
これだけ闘って、このような少額の賠償額しか 認められないのでは、
正に虚偽、デタラメの報道でも やったもの勝ちで、本当に被害者は
泣き寝入りですし、 日本の健全な 報道文化の発達も 阻害されてしまうと
私は 思います。
泣き寝入りしている人たちの為にも 私は戦い続けます!!
皆さん 応援してください!
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では 皆さま 次号をお楽しみに。