福山さん のコメント
このコメントは以下の記事についています
つい最近、支部に送付された党員規約で驚くべき内容がありました❗️
第7条(懲戒処分)についてですが これは非常に大切な内容なので 皆さんに見て判断いただきたい。
党員が、以下の各号に定める禁止行為を行い 又は他人に行わせる等助長行為を行ったときは ボードの議決に基づき、前条に定める懲戒処分を行う。 とあります。 禁止行為事項が①〜⑨までありますが ※詳細は支部へ問い合わせ下さい。 Fさんの行為はなんと⁉️⁉️
裁量を利かせてピックしたものだけピックする、
個人的に気に入らないものだけピックして処罰する、
身内の違法は可能な限り隠蔽する、至極当たり前のしきたりです。
例えば最近、大久保のたちんぼを警察が検挙するシーンがありますが
なぜ風俗の泡風呂屋はジャンジャンバリバリ検挙されないのでしょうか?
まさに売春防止法における管理売春、斡旋売春をどストライクで
365日毎日やり続けて打ち続けてる訳なのに。
それに対する警察公式の見解は・・
「泡風呂屋の存在など知らない!!」です。(は?)
いやいや、99%の日本人が知ってることだから知らないは通用しないけど?
警察:知らないです。
何を尋ねても「知らないです」が警察の答えです。(そういうもんです)
今まで複数の弁護士と法律について話す機会があり、上記についても
「なにそれ、おかしいでしょ!」と伝えても、
「まあそんなもんですよ(苦笑)」みたいな感じでした。
付け加えると、逆に警察はいつでもどこでも泡風呂屋経営者を逮捕することができます。(は??)
逮捕容疑は「売春防止法における管理斡旋売春として」・・(は???)
例えば、その経営者に別件で重大な違法行為容疑の噂があるが、確たる証拠がない場合、
とりあえず、管理売春で逮捕身柄拘束監禁して所謂「人質司法」で自白させ
再逮捕するといった手筈をとる訳です。
話が逸れましたが、
Fさんが何事もなかったようにぬくぬくと存在しキャラバンでいけしゃあしゃあとしてる状況、
仕組みを考えれば何ら疑問はないです。
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