はちゅねさん のコメント
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【売春防止法違反事件】なぜ、裁判長は主文を3回も繰り返したのか? 東京地裁で9月10日、売春防止法違反事件(山田直之裁判長)の判決があった。被告人は男性4人で、うち1人は大麻取締法違反でも起訴されている。事件としては、特に目立ったものではない。
実は、この日、私は間違って(?)、東京地裁に来てしまったのだが、せっかく東京地裁に来たのだから、公判を見て行こうと思ったのだ。私が裁判を傍聴する際のポイントはいくつかある。
その日にどんな裁判が行われているのかはロビーに置かれた日程表で分かる。その中に「新件」と書かれたものがある。「新件」とは、第一回目の公判(刑事事件)、もしくは口頭弁論(民事事件)ということだ。継続して傍聴を考えるときは、こうした「新件」を探すと、その後も傍聴を続け、事件の概要がつかめる、というものだ。
しかし、「新件」だとしても、何に関する事件なのか。この日も「新件」はあったが、いまいち、興味を抱く事件がなかった。
もう一つのポイントは、証人尋問がされるものだ。しかし、どの段階で証人尋問があるのかは、その日程表だけではわからない。
さらなるポイントは「判決」だ。「判決」の場合は、その事件そのものの審理が終わり、最終的な結論がでる場だ。ここでのポイントは、裁判長がなんと言うのか、に尽きる。ときおり、裁判長が説教をしたり、また、被告人に最後の一言を言わせる場合がある。裁判長の個性がでる場だ。そのため、事件そのものよりも、判決だけを傍聴する場合は、裁判長に目がいってしまう。
この日もこの売春防止法違反事件は、最初で最後の傍聴だ。そのため、裁判長の個性に目がいく。
被告人は、A、B、C、Dの4人。いずれも売春防止法違反での起訴で、Dだけが大麻取締法違反で起訴されている。いずれの4人ともに、インターネットで募集する形での派遣型売春クラブに関与し起訴されていた。AとBは送迎役、Cはサイトに掲載する写真の加工を担当していた。Dは、電話の受付と広告を担当していた。いずれも、派遣型売春クラブの下っ端の従業員だ。くわえて、Dは自室内で大麻を所持していた。どうやら、Dは、二度目の大麻取締法違反で前科がついていることが判決理由でわかった。
子ども・若者の生きづらさ・自殺・自傷・ネット心中・家出などをメインに取材してきたフリーライター渋井哲也のメールマガジンです。インタビューや事件取材、裁判傍聴を通じて、生きづらさの背景を探ります。テーマは主に子ども・若者たちの生きづらさですが、大人たちの「子ども・若者時代」も関連するものは取り上げて行きます。歌舞伎町やキャバクラの話もしていくつもりです。*ブロマガでは、相談や質問を受け付けています。宛先はメールで。hampen1017@gmail.com 回答はQ&Aなどで答えていきますが、プライバシーの問題や個別性が高いと判断できるときには個別にメールを差し上げます。
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