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【いじめ自殺】私学でいじめが起きても「自主性」を理由に指導・監督できないのは理不尽
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【いじめ自殺】私学でいじめが起きても「自主性」を理由に指導・監督できないのは理不尽

2012-10-22 16:25


    【いじめ自殺】私学でいじめが起きても「自主性」を理由に指導・監督できないのは理不尽



     2006年8月、愛知県岩食市の高橋美桜子(みおこ)さん(当時16歳)が、私立中学でのいじめによる後遺症のとなり、その結果、自殺した問題で、母親の典子さん(54)が9月28日文部科学省に陳情した。これまでも、私立学校法による「私学の自主性」を重んじることを理由に、私学への積極的な指導・監督ができないとの回答を得ていた。今回も、はっきりとは述べないが、その姿勢は変わっていない。陳情後、会見に応じた典子さんは怒りあらわにした。

     典子さんは、美桜子さんが通っていた学校法人市邨学園(名古屋市瑞穂区)や当時の担任らを相手に損害賠償を求めていた。その控訴審(名古屋高裁)が2012年9月10日、結審している。

     一審では名古屋地裁(長谷川恭弘裁判長)が原告の主張をほぼすべて認定。継続的で悪質ないじめやずさんな学校の対応、その結果として解離性同一性障害になったこと、闘病の末に自殺したこと、いじめと自殺の因果関係、さらにいじめの予見可能性まで認めた。控訴審の判決は12月25日。

     
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