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SNSで「ストーカー」認定されるのはどこから? 被害時はどう対処すればいい?
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SNSで「ストーカー」認定されるのはどこから? 被害時はどう対処すればいい?

2014-11-12 17:00
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    弁護士ドットコムニュースのご協力でお送りしている「 スマートデバイスを使うなら知っておきたい法律の話」。今回はSNSによるストーカーの話題。被害者になったらどうすればいいか、そして加害者にならないためにも現在の法律をきちんと知っておきましょう。

    無料通話アプリ「LINE」を使って、多い日には一日1600件ものメッセージを、交際していた女性に送っていた男が今年2月、警視庁に逮捕された。ただし、逮捕理由は、女性の頭を殴ったり、腹部を蹴ったりしたという「暴行容疑」だ。報道によると、いわゆるストーカー規制法の適用は見送られたという。

    ストーカー規制法は昨年6月に改正され、嫌がる相手に何度もメールを送りつける行為も「つきまとい」の一種として取り締まりの対象となった。しかし、ここ数年、若者を中心にコミュニケーション手段としての地位を確立しているLINEやTwitterなどのSNSは対象外。法律が社会の実態に追いついていない現状がある。

    今回のように、ストーカー規制法の対象にならない行為がしだいにエスカレートしていくケースは、今後もありうるだろう。LINEのようなSNSのメッセージを連続で受けている場合、被害者が何か対処する手段はあるのだろうか。中川彩子弁護士に聞いた。

    SNSのメッセージが「ストーカー規制法」の対象となる場合も

    「ストーカー行為等の規制に関する法律(以下、「ストーカー規制法」)は、ストーカー行為による殺人事件が発生したことなどを受けて、2000年に成立した法律です。しかし、近年のインターネット等の発展に規制が追いついていません」

    このように中川弁護士は切り出した。

    「昨年になってようやく、拒まれているにもかかわらず何度もメールを送りつける行為が規制対象となりましたが、SNSはこの対象とされませんでした。したがって、SNSで連続メッセージを受けたこと自体に、ストーカー規制法を直接適用することはできません。

    けれど、SNSは適用外だから警察は対応しない、とは決して考えないでください。SNSによってストーカー行為を受けている場合は、速やかに警察に相談し、対応を求めるべきです」

    どんなときに、警察は動いてくれるのか。

    「たとえば、送られたメッセージの内容が次のようなものであれば、ストーカー規制法2条1項の各号にもとづき、SNSのメッセージであっても、ストーカー規制法が適用される可能性があります。

    ・行動を監視していると思わせるような事項を告げるもの
    ・面会、交際その他義務のないことを行うことを要求するもの
    ・名誉を害する事項を告げるもの
    ・性的羞恥心を害する事項を告げるもの」


    「ストーカー被害を受けたら、ひとりで悩まないで」

    では、ストーカー規制法以外で、SNSを通じたストーカー行為に適用される法律はないだろうか。

    「危害を加えるようなメッセージを送る行為は、刑法の脅迫罪(刑法第222条)にあたる可能性があります。また、他人が閲覧できるSNS上に悪口を書き込む行為は、名誉毀損罪(刑法第230条)に該当する可能性がありますね」

    SNSストーカーでは警察は動かない、と早合点しないほうがよさそうだ。

    「はい。いずれにしろ、被害を受けた場合は、ひとりで悩まないでください。早い段階で、警察や弁護士に相談をすることが重要です。

    弁護士に依頼して、ストーカー行為をやめるよう通知してもらうことで、ストーカー行為が収まるケースもありますから」

    このように中川弁護士は述べるとともに、「SNSがこれだけ普及している現在、SNSの連続メッセージを規制対象とする法改正を期待したいところです」と話していた。

    デジタル社会の変遷は激しいが、1人でも多くの被害者を救うために、政府には社会の現実に見合った法改正を求めたい。

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    Photo by Thinkstock/Getty Images


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